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広報ごしょがわら
平成18年7月1日号(前編) 30
人口と世帯 5月31日現在(前月比)
人口63,748(−54) 男29,927(−28) 女33,821(−26) 世帯24,377(+3))
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五穀豊饒
無病息災
を祈り
奥津軽虫と火まつり
さなぶり彩る
虫おくり 火まつり
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6月25日、西北五地方に藩政時代から続く五穀豊穣や無病息災を祈願する田植え後の早苗(さな)ぶり行事「奥津軽虫と火まつり」が開催され、旧大町ロータリーから岩木川河川敷までを、市内各地から参加した「虫」の山車九台、荒馬踊りや太刀振り、大松明が練り歩き、沿道の観客から歓声と拍手を受けていました。また、岩木川河川敷では虫や松明が到着すると、2400発の花火とともに、二体の巨大な「虫」が勢いよく燃え昇天しました。
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太宰治生誕祭が6月19日、五所川原市金木町の県立芦野公園太宰文学碑前で開催されました。県内外からのファンや関係者約200人が出席し、太宰文学に思いをはせた。
祭典では、同市雨森康夫助役が「作家太宰治は郷土の誇り、日本にとりましても財産であります」と式辞。来賓の祝辞に続き、地元のお話サークル「すずめっこ」のメンバー3人が太宰作品「雀こ」を朗読。
金木合唱団チェリーコール(奈良瞳代表)が「太宰碑」などの歌声が流れる中、参列者は思いを込め献花しました。
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太宰の長女、津島園子さんが「皆さんとともに誕生日を祝うことができたことは、(太宰も)天国で喜んでいると思います。いまだに多くの読者がいてくださり、家族といたしましては父の存在が改めて大きく思え、このように生誕祭が盛んになったことに感謝申し上げます。今フランスの映像作家達が、太宰文学を世界に紹介しようと撮影に入っております」とあいさつしました。
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6月14日から16日まで3日間、金木高等学校(長谷川正校長)の2年生79人が26の職場でインターンシップを行いました。
ガソリンスタンドで洗車や窓ふきをした鳴海雄太さんは、「同じ仕事でもミスなく当たり前にこなしていく大変さが分かりました」と感想を話していました。また、金木郵便局では福山美沙紀さんが「接客では焦ってしまい難しさを実感しました。でも楽しかった」と笑顔で話し、パン屋では伊藤華奈子さんと長利嗣美さんが「人が口にする商品を作り、作業に責任の重さを感じました」と体験を振り返っていました。 |
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梅雨を吹き飛ばす ここちよい汗
虫おくり健康マラソン大会
6月18日、北斗運動広場で第17回虫おくり健康マラソン大会が行われ、400人余りの選手が種目別に健脚を競いました。
大会長(高松隆三教育長)が、「人生百歳時代、健康のためには足腰を鍛えましょう。秀峰岩木山も応援しています」と激励し、選手宣誓のあと競技に入りました。
今大会は、1歳7カ月から78歳までの選手が参加。中学女子で出場の三浦舞子さん(第四中学校)は、昨年より28秒もタイムを縮め1位となり「高校へ進学後も陸上競技を続けたい」と笑顔で話してくれました。
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| 平成18年度介護保険料のお知らせ |
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平成18年度の第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料を、世帯(平成18年4月1日現在)の市民税課税状況と第1号被保険者本人の所得確定に伴い、決定しました。 また、平成18年度からの介護保険料基準月額を、5,000円(年額60,000円)に改定しました。 |
| 平成18年度介護保険料額 |
| 所得段階 |
対象者 |
保険料率 |
保険料年額 |
| 第1段階 |
生活保護受給者 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税 |
基準額×0.5 |
30,000円 |
| 第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 |
基準額×0.5 |
30,000円 |
| 第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外 |
基準額×0.75 |
45,000円 |
| 第4段階 |
本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる |
基準額×1.0 |
60,000円 |
| 第5段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円未満 |
基準額×1.25 |
75,000円 |
| 第6段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上 |
基準額×1.5 |
90,000円 |
| ただし、第4段階と第5段階の方で、平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)により新たに市民税課税者となった方については、平成18年度と19年度において下記のとおり保険料額の軽減(激変緩和)措置があります。 |
| 保 険 料 の 激 変 緩 和 措 置 |
| 現所得段階 |
税制改正がなかった場合の所得段階 |
保険料率 |
保険料年額 |
| 第4段階 |
@第1段階 |
18年度 |
基準額×0.66 |
39,600円 |
| 19年度 |
基準額×0.83 |
49,800円 |
| A第2段階 |
18年度 |
基準額×0.66 |
39,600円 |
| 19年度 |
基準額×0.83 |
49,800円 |
| B第3段階 |
18年度 |
基準額×0.83 |
49,800円 |
| 19年度 |
基準額×0.91 |
54,600円 |
| 第5段階 |
C第1段階 |
18年度 |
基準額×0.75 |
45,000円 |
| 19年度 |
基準額×0.1 |
60,000円 |
| D第2段階 |
18年度 |
基準額×0.75 |
45,000円 |
| 19年度 |
基準額×1.0 |
60,000円 |
| E第3段階 |
18年度 |
基準額×0.91 |
54,600円 |
| 19年度 |
基準額×1.08 |
64,800円 |
| F第4段階 |
18年度 |
基準額×1.08 |
64,800円 |
| 19年度 |
基準額×1.16 |
69,600円 |
例@
夫が所得額100万円、妻が所得なし の場合
夫:本人課税、世帯課税で第5段階
妻:本人非課税、世帯課税で第4段階
税制改正がなかった場合
夫:本人、世帯とも非課税で第3段階(上表E)
妻:本人、世帯とも非課税で第2段階(上表A)
↓ 激変緩和措置により
18年度の夫の保険料は年額54,600円
妻の保険料は年額39,600円 |
例A
本人所得額100万円世帯員が課税者 の場合
本人、世帯とも課税で第5段階
税制改正がなかった場合
本人非課税、世帯課税で第4段階(上表F)
↓ 激変緩和措置により
18年度の保険料は年額64,800円 |
| 7月3日付けで、特別徴収の方に特別徴収額決定通知書が、普通徴収の方には納入通知書が送付されます。 |
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| @ 仮 徴 収 |
A 本 徴 収 |
◆特別徴収の方 |
| 4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
(第1号介護保険料が年金から天引きされる方) |
| ↑ |
↑ |
↑ |
↑ |
↑ |
↑ |
@仮徴収期間〜 |
基本的に4月・6月・8月は前年度2月分の保険料額がそのまま仮徴収されます。 |
| 平成18年2月に天引きされた金額と同じ金額 |
年額から4月〜8月までの仮徴収分を引いた金額を3で割った金額 |
A本徴収期間〜 |
前年の所得等をもとに今年の年額保険料を算出し、年額から4月・6月・8月の仮徴収額を差し引いて調整された金額を10月・12月・2月に振り分けて本徴収されます。 |
◆普通徴収の方(第1号介護保険料を納入通知書で支払う方、または口座振替を利用する方)
普通徴収は、下記のとおり7月から翌年3月までの9期となります。
| 納期 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
合計 |
| 納付月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
| 第1段階 |
3,600円 |
3,300円 |
3,300円 |
3,300円 |
3,300円 |
3,300円 |
3,300円 |
3,300円 |
3,300円 |
30,000円 |
| 第2段階 |
3,600円 |
3,300円 |
3,300円 |
3,300円 |
3,300円 |
3,300円 |
3,300円 |
3,300円 |
3,300円 |
30,000円 |
| 第3段階 |
5,000円 |
5,000円 |
5,000円 |
5,000円 |
5,000円 |
5,000円 |
5,000円 |
5,000円 |
5,000円 |
45,000円 |
| 第4段階 |
7,200円 |
6,600円 |
6,600円 |
6,600円 |
6,600円 |
6,600円 |
6,600円 |
6,600円 |
6,600円 |
60,000円 |
| 第5段階 |
8,600円 |
8,300円 |
8,300円 |
8,300円 |
8,300円 |
8,300円 |
8,300円 |
8,300円 |
8,300円 |
75,000円 |
| 第6段階 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
90,000円 |
★平成18年10月から遺族年金及び障害年金の受給者についても特別徴収の対象となります。 なお、介護保険料の算定には、これまでどおり遺族年金及び障害年金の受給額は含まれません。 ★普通徴収の口座振替は、平成18年度から市浦地区の方もご利用いただけますので、ご希望の方は、市内の各金融機関及び郵便局の窓口でお申し込みください。 |
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| 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に入所されている方で下記の第1段階から第3段階に該当する方は、申請すると自己負担額限度額が減額される場合があります。 |
| また、現在認定されている方は、平成18年6月30日で期限切れとなりますので、平成18年7月1日から申請が必要となります。お忘れなく手続きしてください。 |
1 負担限度額(1日当たり)
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居住費等の負担限度額 |
食費の負担 限度額 |
| 利用者負担段階 |
ユニット型個室 |
ユニット型
準個室 |
従来型
個室 |
多床室 |
| 第1段階 |
生活保護受給者。本人及び世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金受給者 |
820円 |
490円 |
490円
(320円) |
0円 |
300円 |
| 第2段階 |
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額80万円以下の人 |
820円 |
490円 |
490円
(320円) |
320円 |
390円 |
| 第3段階 |
本人及び世帯全員が市民税非課税であって利用者負担段階第2段階以外の人 |
1,640円 |
1,310円 |
1,310円
(820円) |
320円 |
650円 |
| 基準費用額(一般世帯) |
1,970円 |
1,640円 |
1,640円
(1,150円) |
320円 |
1,380円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、
( )内の金額となります。
2 申請窓口 介護福祉課 介護給付係(電話35−2111 内線274)
※申請は、金木総合支所福祉係及び市浦総合支所保険福祉係でもできます。
※申請書は、介護保険施設にも備え付けておりますのでご相談ください。
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青森県五所川原市役所
総務部 総務課 広報係
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