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国民健康保険税

 国民健康保険は、加入する皆様全員で負担しあい、病気、怪我、出産、及び死亡の場合の医療費にあてる相互扶助の制度です。平成12年4月から始まった介護保険制度により、40歳以上65歳未満までの国保加入者の方は介護保険料を国民健康保険税とあわせて納めていただくことになっています。
 また、平成20年度課税分より、新たに後期高齢者支援金を合わせて納めていただくことになります。(対象者:0歳〜75歳未満の方)



内容

■ 国民健康保険税


「国民健康保険税」税率変更について(平成20年度課税分より)

 国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴い、従来の「医療分」「介護分」の税率の見直し及び新設される「支援分」について税率の改正をすることになりました。

 税額の算定 (平成20年度改正)

 

内   容

税   率

医療保険分

介護保険分

支援分(新設)

所得割

加入者の(前年所得ー基礎控除)

6.73%

2.02%

2.21%

資産割

加入者の負担する固定資産税額

37.76%

12.63%

12.25%

均等割

加入者1人あたり

23,500円

9,400円

7,400円

平等割

一世帯あたり

20,400円

5,500円

6,400円

 上記の方式により求めた世帯合計額が1年間の税額になります。但し、医療保険分は47万円、介護保険分は9万円、後期高齢者支援分12万円が限度額になります。また、4月から翌年3月までの1年間(12ヶ月分)で計算しますが、年の途中で資格の異動がある場合は月割で計算されます。

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