|
|
TOPページ>五所川原市行政情報>市税に関するご案内>固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税
■ 固定資産税
固定資産税は、土地・家屋(住宅、店舗、工場、事務所等)・償却資産(事業の用に供することができる機械・船舶等)の価格に応じて、毎年1月1日現在の所有者に対して課される税です。
なお、償却資産の所有者は、毎年1月31日までに申告する必要があります。
● |
納税義務者 |
|
原則として、1月1日現在の所有者で具体的には以下のとおりです。 |
|
1.土地・家屋・・・ |
不動産登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
|
2.償却資産・・・・ |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
|
|
● |
税率 |
|
1.6%(平成20年度より市内全域1.6%に統一) |
| |
|
|
●
|
税額の計算方法 |
|
税額=課税標準額×税率(1.6%) |
|
|
|
●
|
免税点 |
|
市内で同一の人が所有する固定資産税のそれぞれの課税標準額の合計が、次に掲げる額未満の場合には固定資産税がかかりません。
土 地・・・ 30万円 家 屋・・・ 20万円 償却資産・・・150万円 |
|
|
|
●
|
課税対象 |
|
|
土地、家屋、償却資産
|
|
|
| ● |
課税標準額と評価額 |
|
課税標準額は、固定資産税を計算するための基礎となる価格で、原則としてはその資産の評価額となります。しかしながら、土地については住宅用地に対する課税標準の特例措置や宅地に対する税負担の調整措置があるため、評価額=課税標準額となっていないことがあります。
評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて決定し、原則として3年ごと(償却資産は毎年度)に評価の見直しが行われます。この見直しを評価替えといい、評価替えの年を基準年度といいます。基準年度以外の第ニ年度および第三年度は原則その評価額は据え置きとなります。ただし、基準年度以外の年度であっても、土地の地目変更や家屋の新築・増改築等があった場合には、新たに評価を行い評価額を決定します。 |
|
|
● |
納期 |
|
第1期:5月末日 第2期:7月末日 |
|
第3期:9月末日 第4期:11月末日 |
|
※但し、末日が金融機関休日の場合はその翌日となります。
|
ページの先頭に戻る/トップページへ戻る
■ 都市計画税
都市計画税は、都市計画法による市街地区域内に所在する土地や家屋を対象に、毎年1月1日現在の所有者に対して課税されます。
交通施設(道路・駐車場等)や公共空地(公園・緑地等)、上下水道、電気・ガス供給施設等、都市計画施設の建設整備に関する事業などに要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。
都市計画税の課税標準額は、固定資産税の評価額をもとにしていますが、固定資産税の課税標準額と同様に、土地については住宅用地に対する課税標準の特例措置や宅地に対する税負担の調整措置があるため、評価額=課税標準額となっていないことがあります。
なお、納税方法については、固定資産税と併せて納付していただくことになっています。
|
●
|
税額の計算方法 |
|
|
税額=課税標準額×税率(0.2%) |
ページの先頭に戻る/トップページへ戻る
■ 償却資産の課税
償却資産とは、固定資産税の課税対象に該当するものであり、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)で、税務会計上減価償却の対象となる資産(法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含みます。)をいいます。
ただし、自動車税及び軽自動車税の課税対象である自動車等を除くものとします。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における償却資産について申告書に必要な事項を記入し、1月31日までに当該償却資産所在の市町村長に提出することとなっておりますので、別添の固定資産税(償却資産)申告の手引を参照に、該当する償却資産がある場合には、償却資産申告書及び種類別明細書に記載し提出して下さるようお願い致します。
|
●
|
償却資産の対象となるもの |
|
|
償却資産の対象となるもの |
|
【例】飲食店 → 厨房設備・レジスター・カラオケセット・冷蔵庫など |
|
小売店 → 商品陳列ケース・冷蔵庫・自動販売機・冷蔵ストッカーなど |
|
理容業 → 理容椅子・洗面設備・タオル蒸し器・サインポールなど |
|
医 院 → ベッド・手術台・X線装置・調剤機器など |
|
|
| ● |
償却資産の対象とならないもの |
|
(1) |
耐用年数1年未満の資産 |
|
(2) |
取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産) |
|
(3) |
取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産) |
|
(4) |
自動車税および軽自動車税の対象となるもの |
|
(5) |
繰延資産 |
|
(6) |
無形固定資産 |
|
※ |
(2)・(3)の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。 |
|
|
| ● |
評価の方法 |
|
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。 |
|
|
|
※ |
関連書類・・・償却資産申告書 (PDF版) |
|
|
種類別明細書(増加資産・全資産用) (PDF版) |
|
|
種類別明細書(減少資産用) (PDF版) |
ページの先頭に戻る/トップページへ戻る
■ 各種証明書
| ● |
資産証明書 |
|
1. |
記載事項 |
|
・ |
土地・・・地番、地目、地積が記載されます。 |
|
・ |
家屋・・・地番、家屋番号、床面積が記載されます。 |
|
2. |
主な使用目的 |
|
・ |
車庫証明、所有財産確認 |
|
3. |
主な提出先 |
|
・ |
警察署 |
|
|
|
|
※ 関連書類・・・税務証明書交付申請書 (PDF版) |
| ● |
評価証明書 |
|
1. |
記載事項 |
|
・ |
土地・・・地番、地目、地積、評価額及び課税標準額が記載されます。 |
|
・ |
家屋・・・地番、家屋番号、床面積、評価額及び課税標準額が記載されます。 |
|
2. |
主な使用目的 |
|
・ |
登記、融資 |
|
3. |
主な提出先 |
|
・ |
法務局、金融機関、裁判所 |
|
|
|
|
※ 関連書類・・・税務証明書交付申請書 (PDF版) |
| ● |
公課金証明書 |
|
1. |
記載事項 |
|
・ |
土地・・・ |
地番、地目、地積、評価額及び課税標準額、一筆ごとの税相当額が記載されます。 |
|
・ |
家屋・・・ |
地番、家屋番号、床面積、評価額及び課税標準額、一棟ごとの税相当額が記載されます。 |
|
2. |
主な使用目的 |
|
・ |
不動産の売買、競売申立、所得税等の計算、市県民税の申告 |
|
3. |
主な提出先 |
|
・ |
税務署、裁判所 |
|
|
|
|
※ 関連書類・・・税務証明書交付申請書 (PDF版) |
| ● |
住宅用家屋証明書
住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記、住宅取得資金の貸付け等の抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率を軽減する場合に必要な証明です。 |
|
1. |
主な使用目的 |
|
・ |
登録免許税の軽減 |
|
2. |
主な提出先 |
|
・ |
法務局 |
|
3. |
添付書類 |
|
・ |
建築確認通知書(または工事請負契約書)および検査済証 |
|
・ |
登記簿謄本または抄本 |
|
・ |
住民票(入居予定の方は申立書必要) |
|
|
|
|
※ |
関連書類・・・住宅用家屋証明書 (PDF版) |
|
|
住宅用家屋証明申請書 (PDF版) |
ページの先頭に戻る/トップページへ戻る
■ 必要な手続き
| ● |
家屋を新築・増築した場合 |
|
建物を新築・増築された場合は、その旨税務課にお申し出ください。届け出は電話でも結構です。 |
| ● |
家屋を取壊した場合 |
| <登記建物の場合> |
|
法務局で「建物滅失登記」を行う必要があります。 |
|
滅失登記の方法については、法務局へご相談ください。 |
| <未登記建物の場合> |
|
税務課へ「家屋補充課税台帳登録滅失届」の提出が必要になります。 |
|
家屋に対する固定資産税は毎年1月1日現在に存在するものに課税されます。 |
|
年度の途中で取り壊した家屋については、翌年度から課税されませんので、床面積の大小にかかわらず必ず届出をしてください。 |
|
届が提出されないと、現に存在しない家屋について固定資産税が賦課され続けることとなる場合があります。 |
|
|
|
※ 関連書類・・・家屋補充課税台帳登録滅失届 (PDF版) |
| ● |
家屋の名義を変更する場合 |
| <登記建物の場合> |
|
法務局で「建物権利異動登記」を行う必要があります。 |
|
権利異動登記の方法については、法務局へご相談ください。 |
| <未登記建物の場合> |
|
税務課へ「家屋補充課税台帳名義変更届」の提出が必要になります。 |
|
|
|
※ 関連書類・・・家屋補充課税台帳名義変更届 (PDF版) |
| ● |
固定資産の名義人が住所を変更した場合 |
|
五所川原市内に土地、家屋又は償却資産を所有している方が住所を変更した場合は、その旨固定資産名義人住所変更届を提出していただく必要があります。
ただし、五所川原市内の転居に伴う住所変更および市外への転出につきましては、市民課にて諸手続きを行えば市民課から税務課へ連絡が来ますので、税務課への申し出は必要ありません。
五所川原市への転入および五所川原市外での転居の場合に提出してください。
|
|
|
|
※ 関連書類・・・固定資産税名義人住所変更届 (PDF版) |
| ● |
固定資産の所有者が死亡した場合 |
|
固定資産税は所有者に課税するものですので、賦課期日である1月1日現在において所有者が死亡した場合であっても、死亡した所有者に課税されることとなります。
1月1日現在において相続手続き等が済んでいない場合は、相続代表人を指定していただき、相続代表人の方に死亡された所有者の税金を納めていただくことになります。
この際、相続人代表者指定届を税務課へ提出していただく必要があります。
また、既に指定されている相続人代表者が死亡され、別な方に相続人代表者を変更する場合には相続人代表者変更届の提出が必要となります。
※この届出によって、法的に相続が確定するものではありません。
あくまでも固定資産税納税に関する事柄に限定したものです。 |
|
|
|
※ 関連書類・・・相続人代表者指定届 (PDF版) |
|
相続人代表者変更届 (PDF版) |
ページの先頭に戻る/トップページへ戻る
■ 特例・軽減・減免措置
| ● |
新築住宅に対する軽減措置
平成22年3月31日までに新たに建築された専用住宅(併用住宅については居住部分が2分の1以上のものに限る)で、次の要件に該当する家屋については、下記のとおり軽減されます。 |
|
1. |
新築住宅軽減の要件 |
|
・ |
居住部分の床面積が50u以上280u以下であること。 |
|
・ |
共同借家住宅は、居住部分の床面積が40u以上であること。 |
|
2. |
軽減される範囲 |
|
|
居住部分のうち、1戸当たり床面積の120uに相当する税額の2分の1 |
|
3. |
軽減される期間 |
|
|
一般住宅・・・新築後3年間 |
|
|
3階建以上の耐火建築物・・・新築後5年間 |
|
4. |
提出書類・・・新築住宅固定資産税減額申告書 (PDF版) |
|
|
|
|
※ |
関連書類・・・住宅用家屋証明書 (PDF版) |
|
|
住宅用家屋証明申請書 (PDF版) |
| ● |
住宅用地に対する課税標準の特例措置
住宅用地は、税負担を特に軽減する必要から、次の要件に該当する土地について、その面積の大きさによって小規模住宅用地とそのほかの住宅用地に分けて特例措置が適用されます。 |
|
1. |
住宅用地の要件 |
|
・ |
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 |
|
|
→ その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで) |
|
・ |
併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 |
|
|
→ その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じた面積 |
|
※一定の率 |
|
|
| |
|
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
| A |
専用住宅 |
全 部 |
1.0 |
| B |
C以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
| 2分の1以上 |
1.0 |
| C |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
| 2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
| 4分の3以上 |
1.0 |
|
|
2. |
軽減される範囲 |
|
・ |
小規模住宅用地 |
|
|
@ |
200u以下の住宅用地(200uを越える場合は住宅1戸あたり200uまでの部分) |
|
|
A |
固定資産税課税標準額が評価額の6分の1になります。 |
|
|
|
都市計画税課税標準額が評価額の3分の1になります。 |
|
・ |
その他の住宅用地 |
|
|
@ |
小規模住宅用地以外の住宅用地(住宅1戸であれば200u以上で、1.住宅用地の要件に基づく家屋床面積の10倍までの部分)ただし、併用住宅の場合は一定の率を乗じた面積。 |
|
|
A |
固定資産税課税標準額が評価額の3分の1になります。 |
|
|
|
都市計画税課税標準額が評価額の3分の2になります。 |
| ● |
償却資産についての特例措置
特殊な償却資産については、いくつかの特例が設けられています。 |
| ● |
住宅の耐震改修に伴う固定資産の軽減措置
昭和57年1月1日以前に建築された専用住宅(併用住宅については居住部分が2分の1以上のものに限る)で、次の要件に該当する家屋については、下記のとおり減額されます。 |
|
1. |
耐震改修の要件 |
|
・ |
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修であること |
|
・ |
耐震改修に要した費用の額が1戸あたり30万円以上であること |
|
2. |
減額される範囲 |
|
|
居住部分のうち、1戸当たり床面積の120uに相当する税額の2分の1 |
|
3. |
減額される期間 |
|
|
| 耐震改修の完了時期 |
減額期間 |
| 平成18年1月1日〜平成21年12月31日 |
3年間 |
| 平成22年1月1日〜平成24年12月31日 |
2年間 |
| 平成25年1月1日〜平成27年12月31日 |
1年間 |
|
|
4. |
申請方法 |
|
|
減額申請書に必要事項を記入の上、現行の耐震基準に適合した工事であることの適合証明申請書(証明書)および改修工事の領収書の写しを添付し、改修後3か月以内に税務課へ提出してください。 |
|
|
|
|
|
※ 関連書類・・・耐震改修固定資産税減額申請書 (PDF版) |
|
|
耐震基準適合証明申請書(証明書) (PDF版) |
| ● |
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産の軽減措置
平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修が行われた専用住宅(併用住宅については居住部分が2分の1以上のものに限る)で、次 の要件に該当する家屋については、下記のとおり減額されます。 |
|
1. |
減額の要件 |
|
・ |
次のいずれかの者が居住する既存の住宅であること(賃貸住宅を除く) |
|
|
@ |
65才以上の者 |
|
|
A |
要介護認定や要支援認定を受けている者 |
|
|
B |
障害者 |
|
・ |
バリアフリー改修に要した費用の額(自己負担額)が1戸あたり30万円以上であること |
|
|
@ |
廊下の拡幅 |
|
|
A |
階段の勾配の緩和 |
|
|
B |
浴室の改良 |
|
|
C |
便所の改良 |
|
|
D |
手すりの取り付け |
|
|
E |
床の段差の解消 |
|
|
F |
引き戸への取替え |
|
|
G |
床表面の滑り止め化 |
|
2. |
減額される範囲 |
|
|
居住部分のうち、1戸当たり床面積の100uに相当する税額の3分の1 |
|
3. |
減額される期間 |
|
|
改修工事完了日の翌年度分を減額 |
|
|
【例】 |
|
|
平成20年1月1日以前に工事完了した場合は、平成20年度課税を減額 |
|
|
平成20年1月2日以降に工事完了した場合は、平成21年度課税を減額 |
|
4. |
申請方法 |
|
|
減額申請書に必要事項を記入の上、下記の書類を添付し、改修後3か月以内に税務課へ提出してください。 |
|
|
|
|
【添付書類】 |
|
T. |
(1) |
要介護認定等を受けている者の場合・・・被保険者証の写し |
|
|
(2) |
障害者の場合・・・障害者であることを証する書類の写し |
|
U. |
(1) |
居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合・・・居宅介護住宅改修費の給付決定又は介護予防住宅改修費に係る給付決定を受けたことを確認することができる書類 |
|
|
(2) |
補助金等の交付の受ける場合・・・当該補助金等の交付決定を確認することができる書類 |
|
V. |
改修を確認できる写真 |
|
W. |
改修工事の領収書の写し |
|
|
|
|
※ 関連書類・・・バリアフリー改修固定資産税減額申請書 (PDF版) |
| ● |
その他の固定資産税の減免措置
生活保護を受けたり、災害等の事情により固定資産税を納めることが著しく困難になった場合、納期限の7日前までに申請すると、その事情に応じて固定資産税が減免され ることがありますのでご相談ください。
なお、既に納期限の過ぎた期別の税額については、減免対象外となります。 |
ページの先頭に戻る/トップページへ戻る
■ よくあるQ&A
|
Q. |
年の途中で固定資産の売買を行った場合は誰が税金を払うの? |
|
A. |
固定資産税の賦課期日は毎年1月1日です。1月1日現在における所有者に対して課税されることになっています。 |
|
Q. |
年の途中で家を新築・増築した場合、取壊した場合の税金はどうなるの? |
|
A. |
固定資産税の賦課期日は毎年1月1日です。1月1日現在において家屋を新築・増築し現に存在していればその年の固定資産税は課税されますし、反対に取り壊され現に滅失していればその年の固定資産税は課税されないこととなります。 |
|
Q. |
固定資産税が昨年と比べて急に高くなったのはなぜ?(1) |
|
A. |
3年ほど前に新築家屋を建築されませんでしたか?
新築住宅に対しては、一定の要件にあてはまる場合には固定資産税の賦課初年度より3年度分に限り、税が軽減されています。
したがって、軽減適用期間が終了したことに伴って、本来の税額に戻ったことが考えられます。
詳しくは、■特例・軽減・減免措置の●新築住宅に対する軽減措置をご参照ください。 |
|
Q. |
固定資産税が昨年と比べて急に高くなったのはなぜ?(2) |
|
A. |
昨年中に家屋の取毀など行いませんでしたか?
宅地に一定の要件を満たす家屋がある場合には、固定資産税が減額されています。
したがって、家屋の滅失や用途の変更によって、この減額が適用されなくなったことが考えられます。
詳しくは、■特例・軽減・減免措置の●住宅用地に対する課税標準の特例措置をご参照ください。 |
|
Q. |
家屋は年々古くなっていくのに、固定資産税の額が下がらないのはなぜ? |
|
A. |
家屋の評価額は、3年ごとの評価替え時に、その家屋と全く同一のものを新築することとした場合に必要とされる建築費(これを再建築価格といいます。)に、家屋建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価率(これを経年減点補正率といいます。)を乗じて求めることとされています。
再建築価格は、評価替え前の評価額に建築物価の変動を考慮して算出されます。
したがって、家屋そのものは古くなっても建築物価の上昇がある場合には、その評価額が減少せず、かえって上昇することがあるのです。
ただし、その価額が評価替え前の評価額より高くなる場合には、評価替え前の評価額に据え置きとなります。
このようなことから、古い家屋の固定資産税は必ずしも評価替え年度ごとに下がることにはならないのです。 |
|
Q. |
地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはなぜ? |
|
A. |
地域や土地によって評価額に対する税負担に違いがあることは、税負担の公平の観点から問題があるとし、平成9年度以降、その格差を小さくするために税負担の調整措置が行われています。
具体的には、個々の土地の現在の課税標準額が本来の評価額より求められる課税標準額の割合(負担水準といいます。)が高い土地は税負担を引下げもしくは据え置き、反対に低い場合は税負担を引き上げるしくみとなっています。
※住宅用地の場合は、負担水準が80%以上100%未満で据え置き
〃 80%未満で5%引き上げ
【例】 A土地(180u)の19年度の課税標準額
・・・・ 10,000,000円(小規模住宅用地特例措置適用後価格)
@ A土地(180u)の20年度の本来の評価額が、70,000,000円の場合
10,000,000円
70,000,000円×1/6(小規模住宅用地特例措置適用)×100%≒85.71%
(答) 80%以上100%未満で据え置きであるため、据え置きとなります。
A A土地(180u)の20年度の本来の評価額が、80,000,000円の場合
10,000,000円
80,000,000円×1/6(小規模住宅用地特例措置適用)×100%≒75.00%
(答) 80%未満であるため、5%の引き上げとなります。 |
ページの先頭に戻る/トップページへ戻る
■ 縦覧帳簿の縦覧
固定資産税の縦覧は、固定資産課税台帳に登録された価格などを納税者の方にご確認頂く制度です。
通常4月1日から5月31日まで(市役所閉庁日を除く)行われます。
この縦覧は市役所税務課の窓口で、納税者またはその代理人の方に行っています。縦覧をされる方は、運転免許証や健康保険証など本人であることを確認できるものをご持参ください。
なお、本人に代わって代理の方が縦覧される場合は、委任状など窓口に来られた方が代理人であることを確認するための書類と、代理人の方ご自身の運転免許証や健康保険証などが必要になります(法人の場合は、委任状に代表社印を押印してご持参ください)。
ページの先頭に戻る/トップページへ戻る
■ 審査の申出
固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合は、縦覧期間の初日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。
ページの先頭に戻る/トップページへ戻る
青森県五所川原市役所
財政部 税務課 資産税係
|