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TOPページ>五所川原市行政情報>市税に関するご案内>市民税
市民税 市民税は、個人市民税と法人市民税があります。
個人市民税は、1月1日現在、市内に住所があり、前年中に一定の所得があった人に均等割と所得割が課税されます。 法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人に均等割・法人税割が課税になります。
■ 個人市・県民税
市税の計算
1) 税率
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所得割(分離課税分) |
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| 所得割(分離課税分) |
市民税 |
県民税 |
| 短期 |
5.4% |
3.6% |
| 長期一般 |
3% |
2% |
| 長期特定 2,000万円以下 |
2.4% |
1.6% |
| 長期特定 2,000万円超 |
3% |
2% |
| 長期居住用 6,000万円以下 |
2.4% |
1.6% |
| 長期居住用 6,000万円超 |
3% |
2 % |
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※税源の移譲により、平成19年度から、税率が改められています。
2) 所得割
所得割の税額の計算は、次の順序によって行われます。
| @ |
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・・・ |
収入金額 − 必要経費 |
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↓ |
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| A |
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@ − A = B (1,000円未満切捨) |
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↓ |
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| B |
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| ※ |
人的控除の差に基づく負担増の減額措置(平成19年度) |
| イ |
課税所得金額が200万円以下の者 |
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(イ) 人的控除額の差の合計額
(ロ) 課税所得金額 いずれか小さい額×5% |
| ロ |
課税所得金額が200万円超の者 |
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{人的控除額の差の合計額−(課税所得金額−200万円)×5%} |
| * |
ただし、この額から2,500円未満の場合は、2,500円とする。 |
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↓ |
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| C |
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|
↓ |
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| D |
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↓ |
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| E |
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↓ |
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| F |
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B × C − D − E = F |
3) 課税額
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+ |
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(1,000円未満切捨) |
| = |
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+ |
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(1,000円未満切捨) |

平成19年から
あなたの所得税・住民税が変わりました。
平成19年から税源移譲により、所得税と住民税の税率が変わりました。
| ○ |
地方分権を進め、地方公共団体が自主性を発揮し、より身近な行政サービスを行うため、国(所得税)から地方(住民税)への税源の移譲が行われます。税率を変えることで、国の税収が減り、地方の税収が増えることとなり、およそ3兆円の税収が、国から地方へ移譲されます。 |
所得税 平成19年1月分から適用 → 4段階の税率を6段階に細分化
(所得税と住民税を合わせた税負担が変わらないよう制度設計)
住民税 平成19年6月分から適用 → 3段階税率から、一律10%に
( 県民税4%・市民税6%)
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所 得 税 |
住 民 税 |
| 給与所得者 |
平成19年1月源泉徴収分から減ります(毎月源泉徴収) |
平成19年6月分から増えます
(毎月特別徴収) |
| 年金受給者 |
平成19年2月源泉徴収分から減ります(2ヶ月ごと源泉徴収) |
平成19年6月分から増えます
(納期:6月・8月・10月・12月) |
| 事業所得者 |
平成20年2月〜3月の確定申告で減ります |
平成19年6月分から増えます
(納期:6月・8月・10月・12月) |
| ※ |
税源の差し替えなので、「所得税+住民税」の負担は基本的に変わりません。 ただし、定率減税の廃止や収入の増減などで、実際の負担額は変動しますので、ご留意ください。 |
◎ 税源移譲以外の主な変更点
●定率減税が廃止されます。
平成11年度から、景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税が、最近の経済状況を踏まえて廃止されます。
(所得税は平成19年分、住民税は平成19年度から)
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平成18年度 |
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所得税 :平成18年分から
所得税額の10%相当額を減額 (12・5万円を限度)
住民税 :平成18年度
所得割額の7・5%相当額を減額(2万円を限度) |
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↓ |
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平成19年度 |
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所得税 :平成19年分から廃止
住民税 :平成19年度から廃止 |
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| ● |
住民税の65歳以上の方に関わる非課税措置が廃止されました。 |
平成17年1月1日現在、65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方) で、前年の合計所得金額が125万以下の方は、平成17年度まで住民税が非課税でし たが、年齢に関わらず公平に負担を分かち合うという観点から、この措置が平成18年 度から廃止され、現役世代と同様の制度が適用されています。ただし、急激な税負担を 緩和するため経過措置がとられています。
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平成17年度 |
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|
↓ |
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平成18年度以降 |
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課 税 (経過措置として)
*平成18年度は税額の3分の2を減額
*平成19年度は税額の3分の1を減額
*平成20年度以降は、全額負担
※ この経過措置は昭和15年1月2日以前に生まれた人が対象です。 |
|
| * |
非課税になる場合があります
寡婦(夫)や障害者に該当する方で、前年の合計所得金額が125万円以下であれば、非課税措置が適用されます。 |
平成19年から「税源移譲」と「定率減税の廃止」という大きな税制改正が行われております。
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■ 所得変動に伴う19年度分市県民税の減額措置
税源移譲により、多くの方は所得税が減少し、市県民税が増えていますが、平成18年分の所得税は課税されていたものの、平成19年分の所得が退職等の理由により減少して、平成19年分の所得税が課税されなくなる方は所得税率の変更による税負担の軽減を受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受けてしまいます。
このような方については、平成19年度の市県民税額から、税源移譲により増額となった市県民税相当額を減額します。
● 具体的に対象となる方
次の(1)と(2)のいずれにも該当する方となります。
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| (1) |
平成19年度市県民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く) |
> |
所得税と市県民税の人的控除額の差の合計額 |
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| (2) |
平成20年度市県民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む) |
≦ |
所得税と市県民税の人的控除額の差の合計額 |
| ※ |
課税所得金額とは、収入金額から必要経費等(給与所得控除)と所得控除額を差し引いた後の額となります。 |
| ※ |
人的控除額とは、基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの所得控除額のことをいいます。 |
| ※ |
人的控除以外の所得控除額の増加や、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方は、対象となりません。 |
● 減額の計算方法
| 次の@からAを控除した額を、平成19年度の市県民税から減額することとなります。 |
| @ |
税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額 |
| A |
税源移譲前の税率を適用した税額 |
| @ − A |
= |
平成19年度の市県民税から減額する額 |
| ※ |
平成19年度の市県民税をすでに納付されている方には、減額分を還付します。 |
| その他ご不明な点がございましたら、五所川原市役所税務課市民税係までお問い合わせください。 |
| 五所川原市役所税務課市民税係 |
| 電話番号 0173-35-2111(内線2225・2226) |
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■ 法人市民税
●均等割の税率
| 資本等の金額 |
従業者数 |
税 率 |
| 50億円超 |
50人超 |
3,600,000円 |
| 50人以下 |
492,000円 |
| 10億円超50億円以下 |
50人超 |
2,100,000円 |
| 50人以下 |
492,000円 |
| 1億円超10億円以下 |
50人超 |
480,000円 |
| 50人以下 |
192,000円 |
| 1千万円超1億円以下 |
50人超 |
180,000円 |
| 50人以下 |
156,000円 |
| 1千万円以下 |
50人超 |
144,000円 |
| 50人以下 |
60,000円 |
●法人税割の税率
【14.7/100】
(平成20年度から金木・市浦の税率も統合されました。)
※ 皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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■ 各種証明書(当該年の1月1日に五所川原市に住所を有する方)
| ● |
所得等に関する証明書 |
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1. |
記載事項 |
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・ |
「所得」と「控除」の内容が記載されます。 |
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(※課税年度の前年の「各種所得」及び「各種控除」) |
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2. |
主な使用目的 |
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・ |
公営住宅申請(更新)、扶養認定、年金申請、児童手当 |
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3. |
主な提出先 |
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・ |
会社(勤務先)、市町村役場 |
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※ 関連書類・・・税務証明書交付申請書(PDF版) |
| ● |
市県民税課税(非課税)証明書 |
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1. |
記載事項 |
|
・ |
市県民税の「課税額」のみが記載されます。 |
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|
(※課税年度の前年の「各種所得」及び「各種控除」) |
|
2. |
主な使用目的 |
|
・ |
保育所、幼稚園の入所(園)申請 |
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3. |
主な提出先 |
|
・ |
福祉事務所等 |
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※ 関連書類・・・税務証明書交付申請書(PDF版) |
| ● |
所得課税証明書 |
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1. |
記載事項 |
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・ |
「所得」、「控除」、市県民税の「課税額」が記載されています。 |
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(※課税年度の前年の「各種所得」、「各種控除」及び当該年度の「課税額」)) |
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2. |
主な使用目的 |
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・ |
授業料免除申請、奨学資金申請、児童扶養手当(母子手当) |
|
3. |
主な提出先 |
|
・ |
学校、福祉事務所等 |
|
※ 関連書類・・・税務証明書交付申請書(PDF版) |
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■ よくあるQ&A
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Q. |
市税の証明が必要なのですが、どこの窓口で発行してもらえる? |
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A. |
五所川原市役所の税務課、金木総合支所税務係、市浦総合支所窓口税務係で発行いたします。なお請求の際は印鑑または、身分証明書(運転免許証、健康保険証等)、代理人請求の場合は、委任状が必要となります。 |
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Q. |
年の途中で転入してきました、所得(課税)証明書は五所川原市でとれますか? |
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A. |
所得(課税)証明書は当該年の1月1日にお住まいの市町村で発行いたします。 |
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例 : |
平成19年3月1日に五所川原市へ転入してきた場合は?
↓
平成19年度(18年)所得(課税)証明書は、前住所地(平成19年1月1日にお住まいになっていた市町村)に請求してください。 |
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Q. |
現在、県外に住んでいて、五所川原市に住んでいた時の所得(課税)証明書が必要なのですが、どのようにしたら、とれますか? |
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A. |
証明書は本人の請求に限り郵送でも請求することができます。 |
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※ |
必要書類 |
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(1) |
申請書(便箋、コピー用紙等に必要事項を記入してください。五所川原市のホームページからも様式をダウンロードできます。)
申請書の余白に電話番号の記入をお願いします。 |
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※ 関連書類・・・税務証明書交付申請書(PDF版) |
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(2) |
請求者の身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証等) |
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(3) |
証明書手数料(定額小為替を郵便局で購入してください。釣銭がないよう手数料と同額分を同封してください。) |
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→手数料一覧表 |
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(4) |
返信用封筒(切手を貼りご自分(返信先)の住所氏名を記入してください。) |
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(5) |
送付先 |
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〒037−8686 |
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青森県五所川原市字岩木町12番地 五所川原市役所 税務課 宛て |
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Q. |
新しい所得(課税)証明書はいつからとれるの? |
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A. |
新年度の証明の発行は6月1日からになります。 |
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Q. |
現在無職で収入もありません。その証明はとれますか? |
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A. |
市県民税の申告をしていただき、その結果、市県民税が非課税であれば、非課税証明書を発行いたします。 |
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青森県五所川原市役所
財政部 税務課 市民税係 |