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国土利用計画法に基づく土地取引の届出について
大規模な土地取引には届出が必要です。
■ 国土利用計画法と届出制度について
土地は現在から将来にわたって市民のための限られた資源であり、市民生活を支える共通の基盤です。
このため、土地を利用するにあたっては市域全体の住みやすさと自然環境との調和を考えて、適正かつ合理的に利用することが大切です。
国土利用計画法では、こうした考え方に基づいて、一定面積以上の大規模な土地の取引についてその利用目的などを届け出ることとしています。
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■ 届出が必要な土地取引とは
| 1.面積要件 | ア | 市街化区域
2,000u以上(※五所川原市には該当ありません) | イ | 市街化調整区域
5,000u以上(※五所川原市には該当ありません) | ウ | 非線引き都市計画区域
5,000u以上 | エ | 都市計画区域以外の区域 10,000u以上
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※ 市町村合併前の旧五所川原市においては、5,000u以上(山間部など一部地域では10,000u以上)、旧金木町、旧市浦村については、10,000u以上の土地について売買等の契約(予約契約を含む)を締結した場合に届出が必要となります。
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| | | 2.一団の土地取引
(「買いの一団」としての土地取引) |
| | 個々(一筆ごと)の契約面積が小さくても、一体としての土地利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、取得する面積の合計が上記以上になる場合にも届出が必要となります。 |
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| 3.届出をする人及びその時期について |
| | 届出は土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)が、契約締結日から2週間以内(契約日を含みます。)に届け出て下さい。 |
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| 4.届出窓口 |
| | 五所川原市財政部企画課(市役所本庁舎4階)
※「土地売買等届出書」は、企画課企画調整係にございます。 |
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| 5.提出部数と添付書類について |
・ | 土地売買等届出書 2部(正本1部、副本1部) |
・ | 添付書類 2部(正本1部、副本1部) |
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| 【添付書類】 |
ア | 土地売買等の契約書の写し |
イ | 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 |
ウ | 土地及びその周辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図など) |
エ | 土地の形状を明らかにした図面(公図、地積調査図など) |
オ | その他(届出に際し権限を第三者に委任している場合には委任状が必要です。) |
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■ 届出を行わないと・・・ 届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
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■ その他 事後届出制(平成10年9月制度変更)では、審査の結果、土地利用目的などの変更勧告をしない場合には届出者への不勧告通知は行いません。 ※国土利用計画法の届出に関して詳しくお知りになりたい場合は、青森県県土整備部整備企画課ホームページをご覧下さい。
http://www.pref.aomori.lg.jp/skikaku/tochi/qanda.html
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青森県五所川原市役所
総務部 企画課 企画調整係 |