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TOPページ五所川原市行政情報市民課メニュー>各種届出について

各種届出について


内容

戸籍の届出関係 赤ちゃんが産まれたとき 出生届
結婚するとき 婚姻届
離婚するとき 離婚届
亡くなったとき 死亡届
本籍地を変えるとき 転籍届
住民異動届関係 他市区町村から五所川原市へ住所を移すとき 転入届
五所川原市から他市区町村へ住所を移すとき 転出届
五所川原市内で住所を移すとき 転居届
世帯主を変えたいとき
世帯を分けたいとき
世帯を一緒にしたいとき
世帯変更届
養子縁組(離縁)届・入籍届・地番修正・住所の方書記載(修正・削除)などその他の届出は市民課(内線2312〜2315)にお問い合わせ下さい。

(注意!)届出の際の「本人確認」について

取扱場所
五所川原市役所、各総合支所
取扱時間
午前8時30分〜午後5時15分まで  〔土・日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く〕
戸籍の届出関係は取扱時間以外でも、市役所および各総合支所の宿直室で受付しています


■ 出生届
届出期間は? 生まれた日から14日以内
提出先は? 住所地、本籍地、一時滞在地
五所川原市では市民課C・D窓口、各総合支所
届出人は?(※1) 父または母(※2)
必要なものは?
1. 出生届書1通
 赤ちゃんをとりあげた医師、助産師からもらえます。右半分が出生証明書になっていて、医師、助産師の記名押印したものが必要です。
 また、左半分を届出人が記入します。
2. 母子健康手帳
3. 国民健康保険証(赤ちゃんが国保に加入する場合)
4. 届出人のはんこ

(※1) 届出人欄に届出人が署名押印していれば、窓口にもってくる人は代理人でもかまいません。


(※2) 父または母が届出人になれない場合は市民課(内線2312〜2315)にお問い合わせください。


休日、時間外に届出する場合
休日等の届書受付は、市役所および各総合支所の宿直室でおこなっています
出生届の受付はしますが、そのほかの手続きは勤務時間内におねがいします
そのほか必要な手続
乳幼児医療
出産育児一時金申請
児童手当
子宝祝金  など
五所川原市に戸籍のある人へ
戸籍の編成、記載には時間がかかりますので、届出と同時に戸籍等の交付はできません
届出の際に戸籍等交付の予約ができますので、届出のときに窓口にお問い合わせください


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■ 婚姻届

届出期間は? 期間の定めはありません。届出した日から法律上の効力が発生します。
提出先は? 住所地、本籍地、一時滞在地
五所川原市では市民課C・D窓口、各総合支所
届出人は?
  (※1)
夫になる人と妻になる人(20歳以上の証人2人必要)
必要なものは?
1. 婚姻届書1通
  市区町村窓口で差し上げています
 (全国どこでも共通の様式です)
2. 両親の同意書(婚姻する人が未成年の場合)
3. 届出人のはんこ
4. 戸籍謄本(本籍地以外の市区町村に届出する場合)
5. 届出人または代理人の身分確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)

(※1) 届出人欄に届出人が署名押印していれば、窓口にもってくる人は代理人でもかまいません。



休日、時間外に届出する場合
休日等の届書受付は、市役所および各総合支所の宿直室でおこなっています
内容不備をふせぐため、なるべく事前に市民課で確認を受けてください
外国籍の人と婚姻する場合
必要なものが上記と異なる場合がありますので市民課(内線2203,2204,2205)にお問いあわせください
婚姻届と一緒に住所の変更もする場合
住所の変更は休日、時間外にはおこなっていませんのでご注意ください
なお、くわしい手続きのしかたは転入届、転出届、転居届をご覧ください
五所川原市に戸籍のある人へ
戸籍の編成、記載には時間がかかりますので、届出と同時に戸籍等の交付はできません
届出の際に戸籍等交付の予約ができますので、届出のときに窓口にお問い合わせください


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■ 離婚届

 離婚には「協議離婚」と「調停・審判・判決による離婚」があります。
必要なものがちがいますので注意してください

届出期間は? 協議離婚 期間の定めはありません。
届出した日から法律上の効力が発生します
調停・審判・判決離婚 それぞれの成立、確定の日から10日以内
提出先は? 協議離婚 住所地、本籍地、一時滞在地
五所川原市では市民課C・D窓口、各総合支所
調停・審判・判決離婚
届出人は?
  (※1)
協議離婚 夫と妻(20歳以上の証人2人必要)
調停・審判・判決離婚 申立人(証人は必要ありません)
必要なものは?
1. 離婚届書1通   
 市区町村窓口で差し上げています(全国どこでも共通の様式です)
2. 届出人のはんこ
3. 届出人または代理人の身分確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)
4. 戸籍謄本(本籍地以外の市区町村に届出する場合)
 上記のほかに
 ○調停離婚のときは調停調書の謄本
 ○審判離婚のときは審判書謄本と確定証明書
 ○判決離婚のときは判決謄本と確定証明書

(※1) 届出人欄に届出人が署名押印していれば、窓口にもってくる人は代理人でもかまいません


離婚しても婚姻当時の氏をつかえる制度があります。窓口でお問いあわせください
休日、時間外に届出する場合
休日等の届書受付は、市役所および各総合支所の宿直室でおこなっています
内容不備をふせぐため、なるべく事前に市民課で確認を受けてください
離婚届と一緒に住所の変更もする場合
住所の変更は休日、時間外にはおこなっていませんのでご注意ください
なお、くわしい手続きは転入届、転出届、転居届をご覧ください
五所川原市に戸籍のある人へ
戸籍の編成、記載には時間がかかりますので、届出と同時に戸籍等の交付はできません
届出の際に戸籍等交付の予約ができますので、届出のときに窓口にお問い合わせください

 

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■ 死亡届

届出期間は? 死亡の事実を知った日から7日以内
提出先は? 住所地、本籍地、一時滞在地
五所川原市では市民課C・D窓口、各総合支所
届出人は?(※1) 亡くなったかたの親族(※2)
必要なものは?
1. 死亡届1通
  死亡を確認した医師からもらえます。
  右半分が死亡診断書(死体検案書)になっていて、医師の記名押印が必要です。また、左半分は届出人が記入します。
2. 火葬の日時(あらかじめ斎場の予約をしておいてください)
3. 国民健康保険証(亡くなったかたが国保加入者および国保証の世帯主になっている場合のみ)

  

(※1) 届出人欄に届出人が署名押印していれば、窓口にもってくる人は代理人でもかまいません


(※2)親族がいない場合は市民課(内線2312〜2315)にお問い合わせください

休日、時間外に届出する場合
休日等の届書受付は、市役所および各総合支所の宿直室でおこなっています
死亡届の受付と埋火葬許可証は交付しますが、そのほかは勤務時間内におねがいします
そのほか必要な手続き
児童手当
葬祭費支給申請
老人医療
国民年金
介護保険 など
五所川原市に戸籍のある人へ
戸籍の編成、記載には時間がかかりますので、届出と同時に戸籍等の交付はできません
届出の際に戸籍等交付の予約ができますので、届出のときに窓口にお問い合わせください

 

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■ 転籍届

届出期間は? 期間の定めはありません。届出した日から法律上の効力が発生します
提出先は? 住所地、本籍地、一時滞在地
五所川原市では市民課C・D窓口、各総合支所
届出人は?
 (※1)
転籍をする筆頭者と配偶者(※2)
必要なものは? 1.転籍届書1通 
  市区町村窓口で差し上げています
  (全国どこでも共通の様式です)
2.届出人のはんこ(筆頭者と配偶者それぞれのはんこ)
3.戸籍謄本(本籍地以外の市区町村に届出する場合)

(※1) 届出人欄に届出人が署名押印していれば、窓口にもってくる人は代理人でもかまいません


(※2) 戸籍の筆頭者または配偶者が亡くなっているときは一方の届出で転籍できます


休日、時間外に届出する場合
休日等の届書受付は、市役所および各総合支所の宿直室でおこなっています
内容不備をふせぐため、なるべく事前に市民課で確認を受けてください
筆頭者・配偶者以外のかたが本籍を変更したいときは、その戸籍から分かれ一人で戸籍をもつことになります
 この場合は転籍届ではなく分籍届となります。くわしくは市民課(内線2312〜2315)にお問いあわせください
五所川原市に戸籍のある人へ
戸籍の編成、記載には時間がかかりますので、届出と同時に戸籍等の交付はできません
届出の際に戸籍等交付の予約ができますので、届出のときに窓口にお問い合わせください

 

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■ 転入届

届出期間は? 五所川原市に住みはじめた日から14日以内(期間を過ぎても届出はできます)
提出先は? 市民課C・D窓口、各総合支所
届出人は? 世帯主、引っ越した本人または代理人
必要なものは?
1. 転出証明書(前住所の市区町村で転出届をするともらえます)
2. 国民健康保険証(国保加入者で国保加入者のいる世帯に住所を移す方)
3. 国民年金手帳(国民年金加入者)
4. 代理人が届出するときは代理人のはんこ
5. 届出人または代理人の身分確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)


転出証明書を紛失したときは
前住所の市区町村から再発行してもらってください
前住所地に転出届をしてこなかった
郵便でも前住所の市区町村に転出届ができます。郵便による請求を参考にしてください
転入届後、住民票はすぐ交付できます
外国籍の方は外国人登録をご覧ください
そのほか必要な手続き
児童手当
印鑑登録
ゴミの収集場所および分別方法
飼い犬の登録
老人医療受給者
乳幼児医療
児童扶養手当
子どもの検診・予防接種
身体障害者手帳
介護保険
小・中学校の転校手続 など

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■ 転出届 

届出期間は? あらかじめ、もしくは引っ越してから14日以内
提出先は? 市民課C・D窓口、各総合支所
届出人は? 世帯主、引っ越しする本人または代理人
必要なものは?
1. 国民健康保険証(国保加入者および国保証の世帯主になっている人)
2. 印鑑登録証(登録者)
3. 代理人が届出するときは代理人のはんこ
4. 届出人または代理人の身分確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)


外国籍の方は外国人登録をご覧ください
そのほか必要な手続き
児童手当
飼い犬の登録
老人医療受給者
乳幼児医療
児童扶養手当
介護保険
小・中学校の転校手続 など


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■ 転居届 
届出期間は? 引っ越した日から14日以内
提出先は? 市民課C・D窓口、各総合支所
届出人は? 世帯主、引っ越した本人または代理人
必要なものは?
1. 国民健康保険証(国保加入者。国保加入者のいる世帯に住所を移す方はその保険証も必要です)
2. 代理人が届出するときは代理人のはんこ
3. 届出人または代理人の身分確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)

転居届後、住民票はすぐ交付できます
印鑑登録の住所も自動的に変更されます
外国籍の方は外国人登録をご覧ください
そのほか必要な手続き
児童手当
ゴミの収集場所および分別方法
飼い犬の登録
老人医療受給者
乳幼児医療
児童扶養手当
身体障害者手帳
介護保険
小・中学校の住所異動手続 など

 

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■ 世帯変更届

届出期間は? 世帯を変更した日から14日以内
提出先は? 市民課C・D窓口、各総合支所
届出人は? 世帯主、世帯変更する世帯員または代理人
必要なものは?
1. 国民健康保険証(国保加入者および国保証の世帯主になっている人。世帯変更先に国保加入者がいるときはその国保証も必要です)
2. 代理人が届出するときは代理人のはんこ

 ○そのほか必要な手続き
  乳幼児医療
  老人医療
 など

 

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青森県五所川原市役所
民生部  市民課

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TEL:0173-35-2111 内線2312〜2315 FAX:0173-35-3617
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