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国保届出関連


 日本では、いざというときに安心して医療を受けられるよう、すべての人が国民健康保険(国保)や会社の健康保険など、いずれかの医療保険に加入しなければなりません(国民皆保険制度)。

 以下のときには、必ず14日以内に届出しなくてはいけません。









他の市町村から転入してきたとき 印鑑、他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 印鑑、職場の健康保険の資格喪失証明書
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 印鑑、被扶養者でなくなった理由の証明書
子どもが生まれたとき 印鑑、保険証、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 印鑑、保護廃止決定通知書
外国人が入るとき 外国人登録証明書







他の市町村へ転出するとき 印鑑、保険証
職場の健康保険に入ったとき 印鑑、国保と職場の健康保険の両方の保険証
(後者が未交付のときは加入した事を証明するもの)
職場の健康保険の被扶養者になたとき
国保の被保険者が死亡したとき 印鑑、保険証、死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき 印鑑、保険証、保護開始決定通知書
外国人がやめるとき 保険証、外国人登録証明書

 
 

 
 
退職者医療制度の該当となったとき
詳しくはこちら
印鑑、保険証、年金証書
(加入期間の分かるもの)
市内で住所が変わったとき 印鑑、保険証
世帯主や氏名が変わったとき
世帯を分けたり、いっしょにしたとき
出稼ぎや、長期旅行にいくとき
修学のため、別に住所を定めるとき 印鑑、保険証、在学証明書
保険証をなくしたとき、あるいは汚れて
使えなくなったとき
印鑑、身分を証明するもの
(使えなくなった保険証など)


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青森県五所川原市役所
民生部 国保年金課 国民健康保険係

〒037-8686 青森県五所川原市字岩木町12番地
TEL:0173-35-2111 内線2334〜2337 FAX:0173-35-3617
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