|
TOPページ>五所川原市行政情報>国民健康保険メニュー>国保届出関連
国保届出関連
日本では、いざというときに安心して医療を受けられるよう、すべての人が国民健康保険(国保)や会社の健康保険など、いずれかの医療保険に加入しなければなりません(国民皆保険制度)。
以下のときには、必ず14日以内に届出しなくてはいけません。
国 保 に 加 入 す る と き |
他の市町村から転入してきたとき |
印鑑、他の市区町村の転出証明書 |
| 職場の健康保険をやめたとき |
印鑑、職場の健康保険の資格喪失証明書 |
| 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
印鑑、被扶養者でなくなった理由の証明書 |
| 子どもが生まれたとき |
印鑑、保険証、母子健康手帳 |
| 生活保護を受けなくなったとき |
印鑑、保護廃止決定通知書 |
| 外国人が入るとき |
外国人登録証明書 |
国 保 を や め る と き |
他の市町村へ転出するとき |
印鑑、保険証 |
| 職場の健康保険に入ったとき |
印鑑、国保と職場の健康保険の両方の保険証
(後者が未交付のときは加入した事を証明するもの) |
| 職場の健康保険の被扶養者になたとき |
| 国保の被保険者が死亡したとき |
印鑑、保険証、死亡を証明するもの |
| 生活保護を受けるようになったとき |
印鑑、保険証、保護開始決定通知書 |
| 外国人がやめるとき |
保険証、外国人登録証明書 |
そ の 他 |
退職者医療制度の該当となったとき (詳しくはこちら) |
印鑑、保険証、年金証書
(加入期間の分かるもの) |
| 市内で住所が変わったとき |
印鑑、保険証 |
| 世帯主や氏名が変わったとき |
| 世帯を分けたり、いっしょにしたとき |
| 出稼ぎや、長期旅行にいくとき |
| 修学のため、別に住所を定めるとき |
印鑑、保険証、在学証明書 |
保険証をなくしたとき、あるいは汚れて 使えなくなったとき |
印鑑、身分を証明するもの
(使えなくなった保険証など) |
ページの先頭に戻る/トップページへ戻る
青森県五所川原市役所
民生部 国保年金課 国民健康保険係 〒037-8686 青森県五所川原市字岩木町12番地
TEL:0173-35-2111 内線2334〜2337 FAX:0173-35-3617
Copyrights(c) 2005 GOSHOGAWARA CITY.AllRight Reserved |