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国保で受けられる給付





■ お医者さんにかかるとき

病院などの窓口で国保の保険証を提出すれば、年齢に応じた負担割合を支払うだけで、次のような医療を受けられます。
75歳以上の方、または、65歳以上で一定の障害があり認定を受けられた方は後期高齢者医療制度に該当いたしますので、こちらをご覧ください。

・診察
・治療
・薬や注射などの処置
・入院および看護
・在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)および看護
・訪問看護(医師の指示による)


◇自己負担割合

病院などの窓口で支払う一部負担金は下記のとおりです。

義務教育就学前
(6歳に達する日以降
最初の3月31日まで)


2割

義務教育就学以降
70歳未満


3割

70歳以上



1割(※1)

※1 一定以上所得者は3割となります。詳しくはこちらをご覧ください。


◇入院時の食事代

 入院中の食事代については、標準負担額を患者さんが負担し、残りは国保が負担します。

一般(下記以外の人)

1食260円
市町村民税非課税世帯
(免除世帯を含む)低所得U(※)
90日までの入院 1食210円
過去12か月で90日を超える入院 1食160円

低所得T(※)

1食100円

 市町村民税非課税世帯の方は「標準負担額減額認定証」(70歳未満の方)、低所得T@、TA、Uの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(70歳以上の方)の申請が必要となります。申請等についてはこちらをご覧ください。

◇療養病床に入院する高齢者(65歳以上)の食費・居住費

 療養病床に入院する高齢者(65歳以上)の食費・居住費については、標準負担額を患者さんが負担し、残りは国保が負担します。なお、入院医療の必要性が高い状態が継続する患者等については入院時の食事代と同額となります。

一般(下記以外の人) 食費1日1,380円(1食460円)+ 居住費1日320円
低所得U(※) 食費1日 650円(1食210円)+ 居住費1日320円
低所得TA(※) 食費1日 390円(1食130円)+ 居住費1日320円
低所得1@(※) 食費1日 300円(1食100円)+ 居住費1日 0円

 市町村民税非課税世帯の方は「標準負担額減額認定証」(70歳未満の方)、低所得T@、1A、Uの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(70歳以上の方)の申請が必要となります。申請等についてはこちらをご覧ください。

◇高齢受給者

 70歳以上の高齢者の方(後期高齢者医療制度に該当する方を除く)には「高齢受給者証」が交付され、国民健康保険証とともに提示することにより、病院などの窓口での負担が1割または3割となります。

※ 窓口での負担割合および高額療養費等に関しては、こちらをご覧ください。



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■ 療養費の支給

 次のような理由で、医療費全額を病院等の窓口で支払ったときは、被保険者の負担割合によって医療費の7割〜9割が申請により支給されます。
◇該当となる理由
やむを得ない理由により、保険証で治療を受けられなかったとき
コルセット等の補装具の購入費用(医師の診断書が必要となります)
骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術を受けたとき
生血の輸血をしたときの費用
海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき
 
◇申請に必要なもの
国民健康保険証
印かん
保険医療機関等発行の領収書
その他、申請の種類により必要なものが異なります。


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■ 入院時の食事代

 市町村民税非課税世帯の方は「標準負担額減額認定証」(70歳未満の方)、低所得T、Uの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(70歳以上の方)の申請により交付いたします。
 これを保険証とともに保険医療機関等の窓口で提示することにより食事の負担額が軽減されます。
◇申請に必要なもの
国民健康保険証
印かん
すでに負担金を支払ってしまった方には差額分が支給されますので、上記に加え、保険医療機関等発行の領収書(明細の分かるもの)と世帯主名義の通帳(郵便局を除く)を持参してください。


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■ 高額療養費支給制度

 大きな病気やケガをしたときには、患者さんの負担が数十万円、数百万円もの高額になることがあります。こんなときのための制度が「高額療養費支給制度」です。この制度により、負担が高額になった場合でも、申請により支払った医療費の一部が払い戻されます。

(1)70歳未満の人
同じ人が、1か月に同じ医療機関の同じ診療科で
下表の1の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき
超えた分が支給されます。
1つの世帯で、1か月に一部負担金を21,000円以上
支払った場合が2回以上あったとき
合算して下表1の限度額を超えた分が
支給されます(世帯合算)。
1つの世帯で、12か月以内に4月以上、高額療養費の
支給を受けるとき
4月目からは下表の2の限度額を超えた分が
支給されます(多数該当)。

 

1.平成18年9月以前診療分

 

1. 1か月の自己負担限度額

2. 4月目以降の
自己負担限度額








上位所得者

139,800円

77,700円

さらに、実際の医療費が466,000円を超えた
場合には、超えた分の1%の額を加算します。
上位所得者
以外の方

 72,300円

40,200円

さらに、実際の医療費が241,000円を超えた
場合には、超えた分の1%の額を加算します。
市町村民税非課税世帯の方

35,400円

24,600円

☆上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額等が670万円を超える世帯の方です。

2.平成18年10月以降診療分

 

1. 1か月の自己負担限度額

2. 4月目以降の
自己負担限度額








上位所得者

150,000円

83,400円

さらに、実際の医療費が500,000円を超えた場合には、超えた分の1%の額を加算します。
上位所得者
以外の方

 80,100円

44,400円

さらに、実際の医療費が267,000円を超えた場合には、超えた分の1%の額を加算します。
市町村民税非課税世帯の方

35,400円

24,600円

☆上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯の方です。  

 ただし、所得の申告のない場合には上位所得者の扱いになりますので、ご注意ください。

※入院時の食事代や、差額ベットなどの保険適用外のものについては対象外となります。

 

◇申請に必要なもの

 ・国民健康保険証
 ・印かん
 ・世帯主名義の通帳(郵便局以外)
 ・保険医療機関等発行の領収書



(2)70歳以上の人(後期高齢者医療制度対象者を除く)

・1か月に下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき → 超えた分が支給されます。

1.平成18年9月以前診療分

  患者負担限度額 保険医療機関
での負担割合
外来の限度額
(個人ごとに計算)
世帯単位で入院と外来が複数ある場合
現役並み
所得者(☆1)

40,200円

72,300円+[(実際の医療費-361,500円)×1%]

(40,200円)*

2割
一 般

12,000円

40,200円 1割
低所得

U(☆2)

8,000円

24,600円 1割
T(☆3) 15,000円 1割
 

2.平成18年10月以降診療分

  患者負担限度額 保険医療機関
での負担割合
外来の限度額
(個人ごとに計算)
世帯単位で入院と外来が複数ある場合
現役並み
所得者(☆1)

44,400円

80,100円+[(実際の医療費-267,000円)×1%]

(44,400円)*

3割
一 般

12,000円

44,400円 1割
低所得 U(☆2)

8,000円

24,600円 1割
T(☆3) 15,000円 1割
  *( )内は12か月間に4月以上高額療養費の支給を受ける場合(多数該当)の4月目からの限度額です。

☆1:

現役並み所得者とは、同一世帯に一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上の方(平成20年7月末までは後期高齢者医療制度への移行で国保資格を喪失した旧国保被保険者を含む)
※1
その世帯の該当者の年収が合計520万円未満(該当者が1人の世帯では年収383万円未満)の場合は、申請により、一般該当となります。
※2 課税所得145万円以上213万円未満の人、又は収入の合計が高齢者2人以上世帯で520万円621万円未満、高齢者1人世帯で383万円以上484万円未満の人が申請した場合、負担割合は3割となりますが、「患者負担限度額」は「一般」が適用されます。

☆2:

低所得Uとは、国保加入者全員と世帯主が市町村民税非課税世帯の方

☆3:

低所得Tとは、国保加入者全員と世帯主が市町村民税非課税で、かつ各所得等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方
※3 同一世帯の住民税課税者が合計所得金額125万円以下で平成17年1月1日現在65歳以上のみの場合、同一世帯内の非課税者は申請により、「患者負担限度額」は「低所得U」あるいは「所得額T」が適用されます。

 

◇申請に必要なもの

 ・国民健康保険証
 ・印かん
 ・世帯主名義の通帳(郵便局以外)
 ・保険医療機関等発行の領収書

 

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■ 入院に係る高額療養費の現物給付化

 これまで、70歳以上の高齢者については、医療機関の窓口で支払う金額が急増しないように、医療機関毎の入院に係る高額医療費について現物給付化が行われております。
平成19年4月からは、原則として保険税の滞納がない場合に限り、70歳未満の入院に係る高額療養費についても現物給付化し、医療機関毎の窓口支払を自己負担限度額にとどめることになりました。
 申請には下記のものが必要となります。「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しますので、入院される場合は、医療機関の窓口へ提示してください。

◇ 申請に必要なもの
   ・ 国民健康保険証
   ・ 印鑑

 なお、外来や複数の医療機関への支払いで自己負担限度額を超える場合や、既に自己負担限度額を超える一部負担金を医療機関へ支払ってしまった場合については、これまでどおり高額療養費の支給申請が必要となりますので、上記に加え医療機関等発行の領収書(明細の分かるもの)と世帯主名義の通帳(郵便局を除く)を持参してください。


●平成19年3月31日まで
 
●平成19年4月1日から


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■ 高額療養費貸付制度

 高額療養費は、申請から還付までに約3か月程度かかります。その間、保険医療機関等への支払が一時的に困難な世帯に対して、高額療養費の還付見込額の9割を限度額として申請により貸し付けを受けることができます。

◇申請に必要なもの

 ・国民健康保険証
 ・印かん
 ・世帯主名義の通帳(郵便局以外)
 ・保険医療機関等発行の請求書


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■ 高額医療・高額介護合算制度


 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいるとき、国民健康保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用後に、両方の自己負担を合算して一定の限度額(年額)を超えた場合は、超えた分が支給されます。合算する場合の限度額は下記のとおりとなります。

区  分 70歳未満 70歳〜74歳 後期高齢者医療制度
一   般 67万円
(89万円)
62万円
(83万円)
56万円
(75万円)
上位所得者
(現役並み所得者)
126万円
(168万円)
67万円
(89万円)
非課税(低所得U) 34万円
(45万円)
31万円
(41万円)
非課税(低所得T) 19万円
(25万円)
※年額(8月から翌年7月)
※平成20年4月から平成20年7月までに対象となる負担がある場合は( )内の限度額を適用することがあります。
◇申請に必要なもの
・ 国民健康保険証
・ 印かん
・ 介護保険者が発行した自己負担額証明書
・ 世帯主名義の通帳(郵便局以外)


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■ 出産育児一時金の支給

 国民健康保険被保険者が出産したとき、申請により世帯主に対し出産育児一時金(35万円)が支給されます。
 また、妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。
  ※ただし、他の健康保険などから、これに相当する給付を受けられる場合を除きます。

◇申請に必要なもの

 ・母子健康手帳
 ・国民健康保険証
 ・印かん
 ・世帯主名義の通帳(郵便局以外)
 ・死産・流産の場合は医師の証明書


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■ 出産育児一時金の受取代理

 出産育児一時金の受取代理制度とは、出産育児一時金を事前に申請することにより、国民健康保険が出産費用を直接医療機関等へ支払いをするものであり、出産費用を被保険者が一時的に立て替える負担を軽減し、安心して出産をむかえていただくために実施するものです。
◇対象者
 (1) 出産育児一時金の支給を受ける見込みがある方
 (2) 出産予定日まで1か月以内の方
◇支払方法
 (1) 医療機関等からの請求額が出産育児一時金を上回る場合
    出産育児一時金の上限額(35万円)を国民健康保険から医療機関等へ
    振込みします。
  ※請求額を超えた差額分は被保険者が医療機関等に直接支払うことになります。
(2) 医療機関等からの請求金額が出産育児一時金を下回る場合
    国民健康保険から請求額を医療機関等へ振込みします。
    残額は被保険者へ支給します。
 なお、従来どおり医療機関等で出産費用をお支払いした後に、出産育児一時金を支給申請する方法も継続して実施しますので、出産前に出産育児一時金の受取方法をご検討ください。
◇申請に必要なもの
 ・母子健康手帳
 ・国民健康保険証
 ・印かん
 ・世帯主名義の通帳(郵便局以外)


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■ 出産費資金貸付制度

 出産時の負担をいくらかでも軽減させるため、「出産育児一時金」が支給されるまでの間、その8割を限度に無利子の貸付を行っております。

◇対象者及び貸付限度額

該当条件

貸付限度額

1.出産予定日まで1か月以内の方

280,000円以内

2.妊娠4か月以上で、当該出産に係る疾病により
 医療機関等に支払いを要する方 

保険医療機関等発行の請求書(領収書)の金額

280,000円以内

 

◇申請に必要なもの

 ・出産予定日が確認できるもの(母子健康手帳等)
 ・国民健康保険証
 ・印かん
 ・世帯主名義の通帳(郵便局以外)
 ・2の場合は保険医療機関等からの請求書又は領収書(明細が分かるもの)

 

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■ 葬祭費の支給

 国民健康保険被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭執行者に対し葬祭費(3万円)が支給されます。

 ・国民健康保険証
 ・印かん
 ・葬祭執行者の通帳(郵便局以外)



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青森県五所川原市役所
民生部 国保年金課 国民健康保険係

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