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国民年金
国民年金は、20歳から60歳になるまでの方が加入して保険料を納付し、それを財源としてお年寄りの世代に年金を支給する世代と世代の支えあいの仕組みになっています。
また、老後のことだけでなく、保険料を納めている現在も、万が一のときに年金が受けられるようになっています |
■ 加入の種類は3つ
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は国民年金への加入が義務となっています。
国民年金の加入者のことを「被保険者」といい、次の3種類に分かれています。
| 被保険者の種別 |
第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
第3号被保険者 |
| 職業 |
自営業・自由業・農林漁業・学生・無職など |
厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員など |
第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
| 保険料の納め方 |
保険料は、各自が個別に納付します。 |
給料等から天引きされます。 |
納める必要はありません。 |
※ 希望して加入することができる人(任意加入被保険者)
・海外在住の日本人で20歳以上65歳未満の人
・国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
・60歳未満の老齢(退職)年金の受給者
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■ 国民年金保険料
国民年金第1号被保険者は、国民年金保険料を社会保険庁から送られてくる納付書で納めることになります。
| 国民年金保険料 |
月額14,100円(平成19年度額) |
※平成18年度額13,860円
全国の銀行・郵便局、農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫、指定されているコンビニエンスストアおよび社会保険事務所で納めることができます。
納め忘れがなく、納付の手間や時間が省ける「口座振替」もあります。
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■ 国民年金給付の種類
国民年金には、あなたを支える3つの基礎年金があります。それぞれの年金がどんなときに受けられるのか、受けるためにはどのような要件を満たさなければならないのかをきちんと知っておきましょう。
| ○ |
老齢基礎年金 |
|
国民年金(厚生年金・共済組合の加入期間を含む)の保険料納付済期間(免除期間を含む)が25年以上ある人が原則として65歳になったときから支給されます。 |
年金額は保険料を納めた期間をもとに計算されます。20歳から60歳になるまで40年間保険料を納付した場合の満額が792,100円です。免除、未納期間がある場合には次の式の計算によります。

| ○ |
障害基礎年金 |
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国民年金加入中にけがや病気がもとで政令で定められた障害の状態(1級、2級)になったときに支給されます。 |
| 年金額 |
1級 990,100円 |
| 2級 792,100円 |
※金額は平成19年度のものです。
| 支給を受けるためには・・・ |
| @ |
(1)初診日の前々月からさかのぼって1年以内に未納がないこと。 |
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(2)被保険者期間内の保険料納付済期間が3分の2以上あること。
のどちらかを満たしていることが必要です。(いずれも免除期間を含む。いずれも初診日より後に納付した分は除きます。) |
| A |
20歳前に1級、または2級の障害となった人は20歳から支給されます。 |
| ○ |
遺族基礎年金 |
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国民年金に加入している人や老齢基礎年金を受けられる資格期間のある人が亡くなったときその人によって生計を維持されていた子のある妻または子に支給されます。 |
|
|
| 支給を受けるためには・・・ |
| @ |
死亡者が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。 |
| A |
死亡日前の加入期間のうち、保険料納付済期間が3分の2以上あること。(免除期間を含む。) |
| 子の数 |
子のある妻に支給される年金額 |
子のみの場合に支給される年金額 |
| 1人のとき |
1,020,000円 |
792,100円 |
| 2人のとき |
1,247,900円 |
1,020,000円 |
| 3人のとき |
1,323,800円 |
1,095,900円 |
※金額は平成19年度のものです。
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■ 国民年金の独自給付
| ○ |
付加年金 |
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定額保険料のほかに月額400円の付加保険料を納めた第1号被保険者の老齢基礎年金に上乗せして支給されます。 |
| ○ |
寡婦年金 |
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第1号被保険者として死亡月の前月分までの保険料を25年以上納めた期間(免除期間を含む。)のある夫が死亡した場合に、夫に扶養されていて死亡したときまで引き続き10年以上の婚姻期間があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。 |
| ○ |
死亡一時金 |
|
第1号被保険者として死亡月の前月分までの保険料を、3年以上納めた人が、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、死亡した人と生計を同じにしていた遺族に支給されます。 |
死
亡
一
時
金
の
額 |
保険料を納めた期間 |
金 額 |
| 3年以上15年未満 |
120,000円 |
| 15年以上20年未満 |
145,000円 |
| 20年以上25年未満 |
170,000円 |
| 25年以上30年未満 |
220,000円 |
| 30年以上35年未満 |
270,000円 |
| 35年以上 |
320,000円 |
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■ 保険料の免除制度
○ |
全額免除/一部納付制度 |
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国民年金には、前年の所得が一定以下で保険料を納めることが困難な方には、申請により保険料が免除(全額免除と一部納付があります)される制度があります。 |
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※申請に必要なもの |
年金手帳、印鑑、離職票又は雇用保険受給資格者証 |
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[免除期間は7月(または申請月の前月)から翌年6月までです。免除を受ける方は、毎年申請が必要です。] |
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○ |
学生納付特例制度 |
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学生の場合、本人の所得が一定額以下のとき、在学期間中の保険料を後払いできる学生納付特例制度があります。
学生納付特例の承認を受けると、その期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、障害・遺族基礎年金が保障されます。
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※申請に必要なもの |
年金手帳、印鑑、学生証または在学証明書 |
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[特例期間は4月(または申請月の前月)から翌年3月までです。特例を受ける方は、毎年申請が必要です。] |
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■ 届出はお済みですか?
| 届出するとき |
届出に必要なもの |
20歳になったとき
(厚生年金の加入者は除きます。) |
・印鑑(本人の手続きの場合は不要)
・国民年金被保険者資格取得届出書(20歳用) |
厚生年金・共済組合の加入をやめたとき
(扶養されている配偶者も併せて届出をしてください) |
・年金手帳
・離職・退職年月日のわかるもの
・印鑑(本人の手続きの場合は不要) |
厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれたとき
(離婚や死別をしたとき・収入が増えたとき) |
・年金手帳
・扶養でなくなった日がわかるもの
・印鑑(本人の手続きの場合は不要) |
死亡したとき
(国民年金に加入したことのある人、国民年金受給者など) |
・国保年金課国民年金係までお問い合わせください。 |
※就職や退職をきっかけに、保険料の納め忘れや届出もれが発生しやすくなりますのでご注意ください。
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青森県五所川原市役所
民生部 国保年金課 国民年金係 |