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乳幼児医療制度





■ 乳幼児医療費給付制度について

  0歳児から6歳児(小学校入学前まで)を対象に、乳幼児の保健および出生育児環境の向上を目的として、乳幼児を養育している保護者の方に対し乳幼児医療費の助成を行っております。

  平成21年10月診療分より、国民健康保険に加入している乳幼児について、給付申請手続きが不要となりました。
  社会保険等に加入している乳幼児が、市内の医療機関において、受給資格証を提示して受診した場合、給付申請手続きが不要となりました。
  社会保険等に加入している乳幼児が、市内の医療機関において、受給資格証を提示しないで受診した場合、市外の医療機関を受診した場合は、これまでどおり給付申請手続きが必要となります。
  詳しくは、国保年金課にお問い合わせください。

手続き方法に関するリンク
 0歳児国保(pdf)
 1歳児から6歳児国保(pdf)
 0歳児から6歳児社保(国民健康保険加入者以外)(pdf)
   
◇対象者の要件
対象児を養育している保護者の前年(1月から6月までの間に新に制度の適用を受けようとする場合は前々年)の所得(児童手当用)が別表に定める額以内の方

◇給付の概要(※高額療養費等の支給や賦課給付金がある場合は、それらを差し引いた金額となります。)
 

国     保

社  保  等

乳児 入院・外来(現物給付) 入院・外来(償還払い)
1歳児 入院・外来(償還払い)
2歳児 入院・外来(償還払い)
3歳児 入院・外来(償還払い)
4歳児
入院・外来(償還払い)・・・ 入院については1日につき500円を控除した額
外来については1月につき1,500円を控除した額
5歳児
入院・外来(償還払い)・・・ 入院については1日につき500円を控除した額
外来については1月につき1,500円を控除した額
6歳児
入院・外来(償還払い)・・・ 入院については1日につき500円を控除した額
外来については1月につき1,500円を控除した額

※ 現物給付:
保険医療機関等で保険診療費の支払いがありません。
償還払い:
保険医療機関等で一度支払い、後で還付の申請を行う。
※国民健康保険に加入している乳幼児について、給付申請手続きは不要です。
※社会保険等に加入している乳幼児が、市内の医療機関において、受給資格証を提示して受診した場合、給付申請手続きは不要です。
※社会保険等に加入している乳幼児が、市内の医療機関において、受給資格証を提示しないで受診した場合、市外の医療機関を受診した場合は、これまでどおり給付申請手続きが必要となります。
(償還払いの申請時には、保険証、印かん、保護者の方の通帳、保険医療機関等発行の領収書が必要となります。)
◇期間の更新:

 乳幼児の誕生日の翌月が更新の期間となります
(ただし、1日生まれの場合に限り誕生月の更新となります。)

 更新が遅れると無効期間が発生しますので、期間内に必ず更新を行うようにお願いいたします。

 なお、更新時には受給資格証、保険証、印かんが必要となります。

別表

扶養親族等または乳幼児の数

所得限度額(円)

0人 2,342,000
1人 2,722,000
2人 3,102,000
3人 3,482,000
4人 3,862,000
5人 4,242,000

 

1.
被扶養親族等または乳幼児の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等または乳幼児の数が5人の場合の所得額に扶養親族等または乳幼児の数が1人増すごとに38万円を加算した額とする。
   
2.
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある者についての限度額は、上記の額に次の額を加算した額とする。

 ・老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
 ・特定扶養親族1人15万円

   
3.
控除できるもの

 ・一律8万円
 ・医療費控除、小企掛金、雑損、配偶者特別控除に該当する額

 
4.
国民健康保険加入の0歳児の場合は、保護者の方の所得制限はありません。
 


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