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70歳以上(昭和7年10月1日以降に生まれた方は75歳以上)で各種健康保険(国保や職場の保険等)に加入している方は、老人保健法による医療を受けることになります。また、65歳以上で身体に障害がある方(身体障害者手帳1級から3級および4級の一部)および障害年金の受給者も該当になります。 受給資格は誕生日の翌月(身体障害者の方は申請月の翌月)から開始となり、医療受給者証を交付します。診療を受けるときは、医療機関の窓口へ医療受給者証を必ず提示して下さい。 ページの先頭に戻る/トップページへ戻る 各世帯の所得額によって負担割合が異なりますので、ご自分の世帯の負担区分を下表により参照して下さい(1か月に下表の自己負担限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、超えた分が高額医療費として、あとから支給されます。)。
一定以上所得者(3割)とは、同一世帯に一定の所得以上(市町村民税課税所得が145万円以上)の70歳以上の方または老人保健対象者がいる方。 ただし、70歳以上の方および老人保健対象者の収入の合計が520万円未満(該当者が1人の世帯は収入383万円未満)の場合は、申請により一般(1割)となります。 低所得者Uとは、老人保健対象者の属する世帯の世帯員全員が市町村民税非課税の方。 低所得者Tとは、老人保健対象者の属する世帯の世帯員全員が市町村民税非課税でかつ、各自の所得額等から必要経費・控除を差し引いた所得額が0円となる世帯の方。 ページの先頭に戻る/トップページへ戻る ●高額医療費の申請に必要なもの ・老人保健医療受給者証 ・健康保険証(国民健康保険または社会保険等) ・印かん ・申請者(老人保健該当者)名義の郵便局以外の通帳
ページの先頭に戻る/トップページへ戻る 次のような理由で、医療費全額を病院等の窓口で支払ったときは、老人保健受給者の 負担割合によって、医療費の7割〜9割が申請により支給されます。
●該当となる理由 1. やむを得ない事情により、老人保健受給者証で治療を受けられなかったとき 2. コルセット等の補装具の購入費用(医師の診断書等が必要となります) 3. あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術を受けたとき 4. 生血の輸血をしたときの費用 5. 海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき
●申請に必要なもの ・老人保健医療受給者証 ・健康保険証(国民健康保険または社会保険等) ・保険医療機関等発行の領収書 ・印かん ・申請者(老人保健該当者)名義の郵便局以外の通帳 (申請者が通帳をお持ちでない際は、代理の方の通帳でも可) ※その他、申請の種類により必要なものが異なります。 ページの先頭に戻る/トップページへ戻る 入院中の食事代については、負担割合が1割・3割の方ともに定められた額を負担します(通常1食あたり260円)。ただし、負担区分が低所得者T・U(※「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請の手続きが必要となります)に該当する方は、下表のとおり食事代が減額となります。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請について ●申請に必要なもの ・老人保健医療受給者証 ・健康保険証(国民健康保険または社会保険等) ・印かん ・入院期間が91日以上の方は、入院期間を証明するもの(請求書や領収書等)なお、既に入院時の負担金を支払ってしまった方には、申請により差額分が支給されますので、上記に加えて、保険医療機関発行の領収書(明細の分かるもので、かつ領収書の有効期限は申請日を基準として、支払日から2年以内のものに限る)と申請者名義の郵便局以外の通帳(申請者が通帳をお持ちでない際は代理の方の通帳でも可)を持参してください。 ページの先頭に戻る/トップページへ戻る
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