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退職者医療制度
| 会社などを退職された方が、次の要件に該当する場合には、届出により退職者医療制度を利用することができます。 |
■ 対象
・ | 国保に加入している方
| ・ | 65歳未満の方 | ・ | 厚生年金や各種共済組合などから老齢退職年金を受けている方で、これらの加入期間が20年以上または40歳以降の加入期間が10年以上ある方
| ・ | 退職被保険者と同一世帯の65歳未満の被扶養者で、主として退職被保険者により生計を維持している方 | ※ | ただし、年間収入が130万円(60歳以上または障害者の場合は180万円)未満であること |
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■ 保険医療機関等に支払う一部負担金
・退職被保険者本人及び被扶養者:入院・外来ともに3割
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■ 届出に必要なもの
・ | 国民健康保険証 | ・ | 印かん | ・ | 加入保険が分かる年金証書(ただし、加入保険が20年未満で40歳以降の加入期間が10年以上ある人については、社会保険事務所発行の被保険者記録照会回答票なども必要となります。) |
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■ 資格ができるのは
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・
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年金受給権が発生した日から適用となります。 (年金証書が届いたら、14日以内に届出を) |
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■ 適用をうけなくなるとき
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退職被保険者が65歳に達したときの翌月(1日生まれの方は当月)
(この場合、被扶養者は一般の国保被保険者となります。) |
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退職被保険者本人が亡くなったとき。
(この場合、被扶養者は一般の国保被保険者となります。) |
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退職被扶養者が65歳に達したときは、翌月(1日生まれの方は当月)から一般の国保被保険者となります。 |
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青森県五所川原市役所
民生部 国保年金課 国民健康保険係 |