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保険料の決め方と納め方






■ 保険料の決め方と納め方

 介護保険は、公費と40歳以上のみなさんに納めていただく保険料を財源に運営しています。介護が必要となったときには、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。

■保険料は介護保険の大切な財源です



サービスの利用者負担
(原則として費用の1割です)

 ※居宅給付費の負担割合の例

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■ 40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料

 40歳から64歳の人の保険料の額は、加入している医療保険の算定方法により決められます。
 納め方は医療保険料と一括して納めます。

●国民健康保険に加入している人
・決め方

 保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
   介護保険料 = 所得割 + 均等割 + 平等割 + 資産割

   所得割:第2号被保険者の所得に応じて計算
   均等割:世帯の第2号被保険者数に応じて計算
   平等割:第2号被保険者の属する世帯で1世帯につきいくらと計算
   資産割:第2号被保険者の資産に応じて計算

   ※介護保険料と国民健康保険税の賦課限度額は別々に決められます。
   ※保険料と同額の国庫からの負担があります。

・納め方
 医療保険分(被保険者0歳〜74歳)、介護保険分(被保険者40歳〜64歳)及び支援分(被保険者0歳〜74歳)をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

●職場の医療保険に加入している人
・決め方

 医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)に応じて決められます。
   標準報酬月額 × 介護保険料率 = 介護保険料

    ※原則として事業主が半分を負担します。

・納め方

 介護保険料と医療保険料をあわせて給与から徴収されます。
※40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。

 

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■ 65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

  わたしたちの住むまちの介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)の約19%分に応じて、65歳以上の人の保険料の基準額が決まります。

・決め方

基準額(月額)=
五所川原市の介護サービス総費用のうち第1号被保険者負担分
÷12ヶ月
五所川原市の第1号被保険者数

 市区町村によって、必要とするサービスの量や65歳以上の人数は異なりますから、基準額も市区町村ごとに異なります。その基準額をもとに、低所得の人に過重な負担とならないよう、所得段階別の保険料が決められます。
 毎年4月1日(賦課期日)における世帯及び本人の課税状況に応じて、次の6段階に分けられます。また、年度途中で転入してきた場合や65歳に達して資格を新規取得した場合は、その日の属する月からの月割賦課となります。

・あなたの所得段階は?

段階

対象者

保険料率

平成18年度〜20年度の保険料年額
第1段階

・老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税

・生活保護の受給者

基準額 ×
0.5

30,000円
第2段階

世帯全員が住民税非課税で、合計所得額+課税年金収入額が80万円以下

基準額 ×
0.5

30,000円
第3段階

世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外

基準額 ×
0.75

45,000円
第4段階

本人が住民税非課税で世帯内に住民税課税者がいる

基準額 ×
1.0

60,000円
第5段階

本人が住民税課税で合計所得金額が200万円未満

基準額 ×
1.25

75,000円
第6段階

本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上

基準額 ×
1.5

90,000円

・納め方

 原則として年金から納めます。年金額によって納め方は2種類に分かれています。第1号被保険者として納める保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)のある月の分からです。

老齢(退職)・遺族・障害年金
年額18万円以上の人 (月額1万5,000円 以上の人)
特別徴収で納めます 年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。 ※老齢福祉年金・恩給については、年金からの差し引きの
対象となりません。
老齢(退職)・遺族・障害年金 年額18万円未満の人 (月額1万5,000円 未満の人) 普通徴収で納めます 送付される納付書にもとづき、介護保険料を五所川原市に個別に納めます。 普通徴収の人には
口座振替が便利です
・保険料の納付書
・預金通帳
・印かん
(通帳の届け出印)

     ↓
これらを持って五所川原市指定の金融機関へ

※特別徴収の人は

 前年度から継続して特別徴収となっている人の保険料は、4・6・8月と10・12・2月に区分されます。4・6・8月は前年度2月分の保険料額と同じ額を納付します(仮徴収)。

 10・12・2月は6月以降に確定する前年の所得などをもとに年間の保険料を算出し、そこから4・6・8月の保険料を除いて調整された金額を10・12・2月に振り分けて納付します(本徴収)。

前年度今年度
10月12月2月4月6月8月10月12月2月
本徴収仮徴収本徴収
 

前年度2月分の保険料額を
そのまま納めます。

前年の所得をもとにした保険料から
仮徴収額を除いた額を納めます。

※普通徴収の人は

 保険料は、五所川原市から送付される納付書の納期にしたがって納付します。年金額が18万円以上の人でも、次のときは五所川原市に個別に納めます。

・年度途中で65歳になったとき
・年度途中で他の市区町村から転入したとき
・年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
・年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていなかったときなど



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福祉部 介護福祉課

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