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質問1:介護サービスを利用するつもりがないので、介護保険に加入しなくてもいいのですか? 介護保険は、介護の負担を社会全体で連携して支えあう社会保険制度です。サービスを利用するしないにかかわらず、原則として40歳以上のすべての人が加入しなければなりません。 ページの先頭に戻る/トップページへ戻る 介護サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1割ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
ページの先頭に戻る/トップページへ戻る 質問3:申請後、認定結果が通知されるまでの間に 申請した後、認定結果が通知されるまでの間も介護サービスを利用することができます。その場合は「暫定ケアプラン」により、1割の利用者負担でサービスを受けることができます。 ページの先頭に戻る/トップページへ戻る 介護が必要な状態となった直接の原因である病気を治療している医師や、かかりつけの医師など本人の心身の状況をよく理解している医師をさします。主治医がいない場合には五所川原市が医師を紹介しますので、ご相談ください。 ページの先頭に戻る/トップページへ戻る 質問5:家族に介護できる人がいる場合は、認定に影響するのですか? 認定は本人の心身の状況が基準となりますので、介護する家族がいるかいないかで、要介護の区分が軽くなったり重くなったりすることはありません(特記事項などにもとづき、審査の際に加味されることもあります)。サービスを利用する際に、家族や住宅の状況に応じたサービスを選択してください。 ページの先頭に戻る/トップページへ戻る 質問6:認定結果に納得できないときはどうすればよいのですか? 要介護認定の結果などに疑問や不服がある場合は、まずは五所川原市の窓口までご相談ください。その上で納得できない場合には、60日以内に、青森県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。
ページの先頭に戻る/トップページへ戻る 質問7:要介護認定の有効期間内に 有効期間内に心身の状態が悪化して、現在の要介護状態区分に該当しなくなった場合には、五所川原市に区分の変更を申請してください(手続きは初回と同じ)。 ページの先頭に戻る/トップページへ戻る 高齢者の心身の状態は変化しやすいので、常に適切なサービスが利用できるよう、一定期間ごとに状態をチェックして、認定を見直す必要があるのです。また、有効期間内であっても、心身の状態に変化があったときには、認定の見直しを申請することができます。 ページの先頭に戻る/トップページへ戻る
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