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TOPページ五所川原市行政情報介護保険メニュー>介護サービスを利用するまでの手続き

介護サービスを利用するまでの手続き

 介護サービスを利用するためには、五所川原市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになっています。





■ 申請する

 介護サービスを利用するためには、「要介護認定」の申請をすることが必要です。まずは五所川原市の担当窓口で申請の手続きをしてください。申請書はこちらから(PDF形式:25.0Kb)。

 本人または家族が申請するか、生き活きセンターの中にある地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの
・要介護・要支援認定申請書
・介護保険被保険者証
・健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)

 

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■ 要介護認定

  平成19年4月1日から新しい要介護認定を実施しています。

・訪問調査

調査員が自宅を訪問し、心身の状況について本人と家族から聞き取り調査を行います。
  ↓
全国共通の調査票にもとづき、82項目の基本調査、概況調査、調査員による特記事項の記入を受けます。
  ↓
調査の結果は公平な判定を行うためコンピュータ処理され、どれくらいの介護サービスが必要かの指標となる「要介護状態区分」が示されます(1次判定)。

※このような調査項目があります

[基本調査の概要]
・麻痺等の有無
・関節の動く範囲の制限の有無
・寝返り
・起き上がり
・座位保持
・両足での立位保持
・歩行
・移乗
・移動
・立ち上がり
・片足での立位保持
・洗身
・じょくそう(床ずれ)等の有無
・えん下
・食事摂取
・飲水
・排尿
・排便
・口腔清潔
・整髪
・洗顔
・つめ切り
・衣服着脱
・薬の内服
・金銭の管理
・電話の利用
・日常の意志決定
・視力
・聴力
・意思の伝達
・介護者の指示への反応
・記憶・理解
・問題行動
・過去14日間に受けた医療
・日常生活自立度
・日中の生活
・外出頻度
・家族・居住環境、社会参加の状況などの変化

[概況調査]

[特記事項]

 訪問調査では盛り込めない事項などについて、訪問調査員が記入します。

・介護認定審査会で審査判定

 訪問調査の結果と、特記事項、医師の意見書をもとに、介護認定審査会委員(つがる西北五広域連合が任命する保健、医療、福祉の学識経験者120人で構成)が介護認定審査会を開催し、どのくらいの介護が必要か(=要支援・要介護状態区分)を判定します。介護認定審査会では、合議体(1合議体5人で編成)ごとに介護の必要性について、総合的な審査判定を行います。(2次判定)

 

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■ 認定結果の通知
 
 介護認定審査会の審査結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当(自立)」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1〜5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証が届きます。

・認定結果通知書に記載されていること
  要介護状態区分、その理由、認定の有効期間など

・被保険者証に記載されていること
  要介護状態区分、認定の有効期間、支給限度額、介護認定審査会の意見など

要介護状態区分心身の状態の例利用できるサービス
要支援1・2
食事や排泄はほとんど自分ででき、心身機能が改善する可能性が高い人。など
介護予防サービス
要介護1
食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの世話の一部に介助が必要。立ち上がり等に支えが必要。など
在宅サービスと施設サービス
要介護2
食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。など
要介護3
食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行が自分でできないことがある。など
要介護4
食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。など
要介護5
食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。など

非該当(自立)の場合、地域包括支援センターが中心となって行う介護予防事業(地域支援事業)や 五所川原市が行う保健・福祉サービスなどが利用できます。

 

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青森県五所川原市役所
福祉部 介護福祉課

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