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OPページ五所川原市行政情報>都市計画課メニュー

都市計画課メニュー



内容
■ 都市計画とは?
■ 都市計画課の業務
■ 屋外広告物等許可基準
■ 屋外広告物等許可手数料
■ 屋外広告物等許可の申請について
■ 青森県景観条例に基づく大規模行為について
■ はるにれ団地地区計画について
■ 土地(保留地)売却のお知らせ
■ 申請書等ダウンロード




■ 都市計画とは?

 都市は、大勢の人が集まり、働き、学び、生活する場所です。皆さんが快適で機能的な生活を営むためには、土地の使い方や建物の建て方に共通のルールを定め、それをお互いに守っていかなければなりません。都市で生活し、生産活動を行うためには、道路や公園、下水道などまちの機能を維持するための公共施設が必要です。土地利用や道路などの各種都市施設は、人口やまちの将来像、周囲の都市との関係などを考えて、あらかじめ計画をたて、それに従って整備していく必要があります。さらに、新しいまちをつくったり、都市基盤整備の遅れている市街地の再開発を行うことも必要です。
 このようなまちづくりのルールを定め、個々のまちにあった計画をたて、実行していくのが都市計画です。これまでの都市計画は、高度経済成長期の様々な都市問題に対処するため、国をはじめとする行政が主体となり進められてきましたが、地方分権が推進され、地域の特性を活かした個性ある豊かなまちづくりが可能となった今、住民と市町村が協力して、共通意識を持ったまちづくりが求められています。


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■ 都市計画課の業務

●業務: 都市計画の制限に関すること
 都市計画に関する各種計画の策定・決定(都市計画道路、用途地域等)を行っています。都市計画道路の区域内における建物の建築、改築の際は許可(都市計画法第53条)が必要です。申請書のダウンロードはこちら

●業務: 開発許可に関すること
 開発区域面積が一定の規模(都市計画区域内は3,000u、都市計画区域外は10,000u)を超える宅地開発等は許可が必要です。
 申請に係る事前協議及び県への許可申請の窓口は当課です。

●業務: 大規模行為の届出に関すること
 一定の規模を超える建築物・工作物の建築および面積3,000uを超える土地の区画形質の変更等の際は着手の50日前までに青森県景観条例に基づく大規模行為の届出が必要です。県への届出申請の窓口は当課です。届出書のダウンロードはこちら

●業務: 屋外広告物の許可に関すること
 一定の大きさを超える看板や広告塔等の設置にあたっては許可が必要です。許可申請は当課までお願いします。規制の内容及び申請書のダウンロードはこちら

●業務: 地区計画に関すること
 住みよい街を目指し、「はるにれ団地」では街づくりのルールである地区計画を定めています。住宅や車庫などの建築や塀などの設置に際しては届出が必要です。
まちづくりのルール及び申請書のダウンロードはこちら

●業務: 長者森平和公園墓地に関すること
 長者森平和公園内の墓地(市営墓地)の維持管理等に関する業務を行っています。

●業務: 金木芦野霊園に関すること
 金木芦野霊園(市営墓地)の維持管理等に関する業務を行っています。

●業務: 街路事業、都市公園事業の計画及び施行に関すること


● 業務: 土地区画整理事業の工事に関すること
  土地区画整理事業の道路工事や建物移転に伴う工事等を担当しています。

● 業務: 土地区画整理事業の事務に関すること
  土地区画整理事業の換地処分及び清算業務ならびに保留地の処分に関することを担当しています。

● 業務: 土地区画整理事業の補償に関すること
  土地区画整理事業の建築物等の移転及び除去ならびに損失補償に関することを担当しています。

● 業務: 土地区画整理事業地区内の建築行為に関すること
  土地区画整理事業中の地区内において建築行為等をしようとする場合は、土地区画整理法第76条第1項における申請をする必要があります。申請書のダウンロードはこちら

● 業務: 住居表示に関すること
  五所川原市若葉地区の住居表示に関すること


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 都市計画課メニュー 都市計画課の業務 申請書


 


青森県五所川原市役所
建設部 都市計画課

〒037-8686 青森県五所川原市字岩木町12番地
TEL:0173-35-2111 内線2632、2633 FAX:0173-35-3617
E-mail:info@goshogawara.net.pref.aomori.jp
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