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公共下水道について





■ 水洗トイレへの改造のこと

 下水道法では、公共下水道を使用できる区域と使用開始の日が公示されると、その区域に住んでいる方は速やかに、家庭や事業場などから排水される汚水(雑排水)を汚水管に流すようにするとともに、3年以内にトイレを水洗化するよう義務づけられています。

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■ 水洗トイレへの工事費用は

 家屋の状態、間取り、敷地の広さなどによって異なりますが、標準世帯でおよそ50万〜60万円ほどかかります。(浄化槽使用の場合は30万〜40万円程度)
 なお、工事費用を一度に負担することが困難な方には、市で50万円を限度に無利子の融資をあっせんします。


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■ 融資あっせんを受ける方へ

 市では金融機関から改造資金を無利子で借りられるようあっせんします。


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■ 金融機関は

 青森銀行・みちのく銀行・あおもり信用金庫・東奥信用金庫・青森県信用組合の
それぞれ五所川原支店で取り扱います。



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■ 対象者は

 1 処理区域内で建物の所有者、または占有者(所有者の同意を得た場合に限る)
   であること。
 2 3年間の改造義務期間内であること。
 3 排水設備済証の交付を受けていること。
 4 自己資金のみで改造工事の費用を一時に負担することが困難であること。
 5 市税、水道使用料、下水道事業受益者負担金の滞納がなく改造工事の資金の
   償還能力を有する者であること。
 6 確実な連帯保証人を1人以上有する事。
   ※ ただし、新築の場合や法人、官公署は対象になりません。


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■ 貸付限度額は

 排水設備工事1戸あたり50万円以内です。


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■ 利子は

 市が全額負担します。

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■ 返済は

 50ヶ月以内の月1万円の償還で、預金自動振替払いです。

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■ 必要書類は

 1 排水設備工事資金融資あっせん申請書
   ※ 排水設備業者が持参します。

 2 納税証明書
   ※ 申請者が本人と連帯保証人のものを1通用意してください。
   ※ 実際に融資を受けるときは、申請者と連帯保証人の所得証明書、納税証明書を必要とします。


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■ 排水設備工事のこと

 汚水を公共下水道に流す場合には、各家庭のトイレを水洗化し、その排水管は、台所や風呂の排水管とともに汚水用の公共ますに接続していただくことになります。
 事業場などで汚水処理機能に悪影響を与えるような汚水が出る場合は、一定の浄化施設(これを除害施設といいます。)を設け、基準以下の水質に浄化してから流していただかなければなりません。
 排水設備の工事を施工するには、使用材料、構造、図面等を表示し、書類を提出することになりますので、市指定工事業者(別表)へ必ず依頼し、下水道課へ手続きして下さい。


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■ 受益者負担金のこと

 公共下水道の整備には多額の工事費がかかり、それをまかなうために税金が使われます。
 しかし、すべての住民が下水道整備による利益を得るものではなく、整備された区域内に土地を持ち、あるいは住む方のみが利益を受けることになり、それ以外の住民との不公平が生じます。
 そこで、それら利益を受ける人から負担金を徴収し、工事費に当てようというのが「下水道事業受益者負担金制度」です。
 なお、受益者とは、土地所有者(地主)のほか、土地権利者も含まれます。


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■ 受益者負担金納付者の特定例

1
土地や家屋の権利関係
・家屋所有者Aさん
・居住者Aさん
・土地所有者Aさん 
負担金を納める人
・受益者はAさん

2
土地や家屋の権利関係
・家屋所有者Bさん
・居住者Bさん
・土地所有者Aさん
負担金を納める人
・受益者はBさん

3
土地や家屋の権利関係
・家屋所有者Aさん
・居住者Bさん
・土地所有者Aさん 
負担金を納める人
・受益者はAさん

4
土地や家屋の権利関係
・家屋所有者Bさん
・居住者Cさん
・土地所有者Aさん
負担金を納める人
・受益者はBさん


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■ 受益者負担金の計算並びに納付方法

 下水道を利用できる区域の土地に対し、「1u当たり350円」の割合で賦課されます。
 受益者負担金を3年分に分割し、さらに1年分を4期に分けて納付していただきます。

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■ 受益者負担金計算例

 土地396u(約120坪の場合)の負担金
 396u×350円=138,600円


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■ 受益者負担金納付例

 3年分割年4期(100円未満の端数は、第1期目に合算)

 第1期第2期第3期第4期年計
1年目12,100円11,500円11,500円11,500円46,600円
2年目11,500円11,500円11,500円11,500円46,000円
3年目11,500円11,500円11,500円11,500円46,000円

合計

    138,600円


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■ 減免又は、徴収の猶予

 負担金は、その土地の使用状況又は受益者の事情により減免し、又は徴収を猶予することができます。


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■ 減免を受ける主なものは

 1 国または地方公共団体が、公用又は公共の用に供し、又は供することが予定されている土地(道路、公園、学校庁舎、公立病院、公営住宅用地等)

 2 生活扶助を受けている者、その他これに準ずる特別の事情がある場合

 3 学校用地、福祉施設用地

 4 墓地、境内地、公道に準ずる私道、町内集会所など


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■ 徴収猶予を受けるときは

 1 受益者がその財産について、盗難、火災、風水害、その他の災害をうけたとき
 2 受益者又は受益者と生計を共にする親族が、病気又は事故などの負傷により、長期の療養をするとき
 3 その土地が裁判上の争地になっているとき
 4 現状が農地(田、畑、山林など)であるとき


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■ 下水道使用料とは

 下水道使用者が流した汚水を浄化し、河川に排水するための経費や、下水道施設の掃除、修理、改良などの維持管理費用をまかなうため、流した汚水の量に応じてその費用を負担していただくものです。

 ※ 使用した水道水等の量を汚水の量とみなします
 1 下水道使用料は、水道料金の65パーセントです。
 2 下水道使用料の支払方法は、水道料金と併せて支払っていただきます。


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