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貯水漕水道の正しい管理





■貯水漕水道って何?

 水道水をいったん受水槽や高置水槽、給水ポンプ等を利用して給水するシステム全体を水道法の改正で「貯水漕水道」と呼ぶことになりました。ビルやマンション等の大きな建物によく使われています。


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■貯水槽水道の管理責任

 これまで10m3以上の貯水漕が水道法で規制の対象でしたが、現在は103以下も対象になっています。このため、貯水漕水道の所有者は、管理とともにその状況について検査を受けるなど、努力する必要があります。


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■安全で衛生的に管理するには!

@水槽の清掃を1年以内に1回、定期に行う。
A水槽を点検し、有害物や汚染等に汚染されないようにする。
B蛇口の水の色、濁り、臭い、味などの異常があった時は、水質基準に基づき必要な検査を行う。
C水槽の水が健康を害する恐れがある場合は、給水を停止して関係者に危険を知らせる。
D貯水漕に施錠するなど、異物の混入等をできないようにする。


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■使用者が水に異常を感じた場合

 所有者か管理人の方にご連絡するとともに、水道事業所にご相談ください。また、災害や事故等により水質の汚染が考えられる場合も同様に対応してください。


【連絡先】 ◎中央管理センター   TEL 0173−34−2639
       ◎水道事業所工務課   TEL 0173−34−9111
       ◎金木出張所       TEL 0173−52−4413



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