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選挙権と被選挙権





■ 選挙の種類、選挙権、被選挙権について
選挙の種類 選挙権 被選挙権
五所川原市長選挙 満20歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上五所川原市内に住所を有する人 日本国民で満25歳以上の人
五所川原市議会議員選挙 市議会議員の選挙権を有する人で、
満25歳以上の人
青森県知事選挙 満20歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上同一の市町村区域内に住所がある人 ※上記の人が県内の他の市町村に住所を移したときは、1回に限り引き続き選挙権を有します。 日本国民で満30歳以上の人
青森県議会議員選挙 県議会議員の選挙権を有する人で、
満25歳以上の人
衆議院議員選挙 満20歳以上の日本国民 日本国民で満25歳以上の人
参議院議員選挙 日本国民で満30歳以上の人

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■ ただし、次のような方は選挙権・被選挙権を有しません

1. 成年被後見人

2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者

3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者
  (ただし、執行猶予中の者は除かれる。) 

4. 公職にある間に犯した収賄罪又は公職者あっせん利得罪により刑に処せられ、
  実刑期間経過後5年間を経過しない者又は刑の執行猶予中の者。
  (被選挙権については10年を経過しない者)

5. 選挙に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者

6. 公選法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者

7. 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者

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五所川原市選挙管理委員会事務局

〒037-8686 青森県五所川原市字岩木町12番地
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