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五所川原地域合併協議会規約

 (協議会の設置)
第1条 五所川原市、金木町及び市浦村(以下「関係市町村」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会を設置する。

 (協議会の名称)
第2条 この協議会は、五所川原地域合併協議会(以下「協議会」という。)と称する。

 (所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
  (1)関係市町村の合併に関する協議
  (2)法第5条第1項の規定に基づく新市建設計画の作成
  (3)前2号に掲げるもののほか、関係市町村の合併に関し重要な事項の協議

 (事務所)
第4条 協議会の事務所は、関係市町村の長が協議して定めた場所に置く。

 (組織)
第5条 協議会は、会長及び委員(副会長である委員を含む。以下同じ。)をもって組織する。

 (会長)
第6条 会長は、関係市町村の長のうちから関係市町村の長が協議して定めた者をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を処理する。
3 会長は、非常勤とする。

 (副会長)
第7条 副会長は、次条第1項第1号に掲げる者である委員をもって充てる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順序で、会長の職務を代理する。
3 副会長は、非常勤とする。

 (委員)
第8条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
  (1)関係市町村の長のうち会長に充てられた者以外の者
  (2)関係市町村の助役、収入役又は職員のうちから当該関係市町村の長が指名した者1名
  (3)関係市町村の各議会の議長及び議員2名
  (4)関係市町村ごとに当該関係市町村の長が定めた学識経験を有する者3名
  (5)青森県企画政策部市町村振興課長
2 委員は、非常勤とする。

 (会議)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議開催の日時及び場所は、会議に付議すべき事項とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。

 (委員以外の者の出席等)
第10条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

 (会議の運営)
第11条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、公開する。ただし、出席委員の半数以上の同意があるときは、会議を公開しないことができる。
4 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。

 (小委員会)
第12条 協議会は、その事務の一部について調査又は審議をさせるため小委員会を置くことができる。
2 小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。

 (幹事会)
第13条 協議会に提案する事項について協議又は調整を行うため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。

 (事務局)
第14条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務に従事する職員は、関係市町村の長が協議して定めた者をもって充てる。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。

 (経費)
第15条 協議会の運営に要する経費は、関係市町村の負担金その他の収入をもって充てる。
2 前項の関係市町村の負担金の額は、関係市町村の長が協議して定める。

 (監査)
第16条 協議会の出納の監査は、関係市町村の監査委員のうちから、関係市町村の長が協議して定めた者に委嘱して行う。
2 前項の委嘱を受けた監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

 (財務に関する事項)
第17条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長の属する市町村の例により会長が定める。

 (報酬及び費用弁償)
第18条 協議会の会長、委員及び監査委員は、報酬及び費用弁償を受けることができる。
2 前項の報酬及び費用弁償の額及び支給方法は、会長の属する市町村の例により会長が定める。

 (協議会解散の場合の措置)
第19条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

 (補則)
第20条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。

  附 則

 この規約は、平成16年7月1日から施行する。



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