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内容

  ■ 合併協定項目一覧
 



合併協定項目一覧表
 

 協定項目については、第7回協議会(10月14日)において全て確認済みとなりました。

No

協定項目

確認内容

提案

確認

 1

合併の方式

 新設合併方式

第1回

確認済

 2

合併の期日

 合併期日は平成17年3月28日とします。

第7回

確認済

3

新市の名称

 『五所川原市』とします。
 ※新市の名称に関する住民意向調査は→こちら

第4回

確認済

4

新市の事務所の位置

 新市の事務所の位置(本庁舎)は現五所川原市役所とし、現金木町及び市浦村役場は、住民サービスの維持に配慮し、窓口業務をほとんど残す総合支所とするほか、一部本庁の部署も配置されます。
 また、現在ある支所については、今後統廃合を検討しています。

第4回

確認済

5

財産の取扱い

 3市町村が持っていた財産、公の施設及び債務は、全て新市に引き継ぐこととする。財産区有財産は、財産区有財産として、全て新市に引き継ぐものとします。

第2回

確認済

6

議会議員の定数及び任期の取扱い

 地方自治法第91条の規定に基づき、3市町村の協議により定める新市の議会議員の定数は、30人とします。
 合併特例法第7条第1項1号(在任特例)の規定を適用し、3市町村の議会議員は、平成19年2月15日まで引き続き新市の議会議員として在任する。

第7回

確認済

7

農業委員会委員の定数及び任期の取扱い

新市に1つの農業委員会を設置し、3市町村の農業委員会の選挙による委員であった者は合併特例法の規定を適用し、合併後1年間引き続き新市の選挙による委員として在任します。
 在任特例適用後の選挙による委員の定数は30人とし、選挙区及び定数は次のとおりとします。

・五所川原市の区域
 3選挙区、定数20人
・金木町の区域
 1選挙区、定数7人
・市浦村の区域
 1選挙区、定数3人

第4回

確認済

8

地方税の取扱い

個人市町村民税については、現行どおりとします。
 法人市町村民税(均等割)については、合併時に新たな取扱いに統合し、法人市町村民税(税割)については、合併後、期間をおいて新たな取扱いに統合します。
 固定資産税及び都市計画税については、合併後、期間をおいて新たな取扱いに統合します。
 軽自動車税、たばこ税及び特別土地保有税については、現行どおりとします。

第6回

確認済

9

一般職の職員の身分の取扱い

 現行の3市町村の一般職の職員は、引き続き新市の職員として引き継ぎ、新市において定員適正化計画を作成し、定員管理に努めます。

第2回

確認済

10

特別職の身分の取扱い

 新市の市長、助役、収入役及び教育長
並びに行政委員会の委員の任期については、法令の定めるとおりとし、その給与及び報酬については、合併時までに調整します。
 議会議員、農業委員会委員の報酬について、合併時までに調整します。
 その他の特別職については、現行の任期、報酬を基に、新市において新たに設置します。 

第3回

確認済

11

条例・規則等の取扱い

 3市町村の現行の例により、新市において新市の条例、規則等を制定します。

第2回

確認済

12

事務組織及び機構の取扱い

 新市の事務組織及び機構については、現五所川原市の組織・機構を基本とし、事務組織及び機構の整備方針により合併時までに調整します。

第3回

確認済

13

一部事務組合等の取扱い

 五所川原地区消防事務組合については、合併時までに調整します。
 津軽北部広域事務組合については、合併時まで調整します。
 公立金木病院組合については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に新たに加入します。
 青森県自治会館管理組合については、合併の日の前日をもって脱退します。
 青森県市町村税滞納整理組合については、合併の日の前日をもって脱退します。
 上記以外の一部事務組合については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に新たに加入します。

第7回

確認済

14

使用料・手数料の取扱い

 使用料については、原則として現行どおりとする。ただし、同一または類似する施設の使用料については可能な限り統一に努めます。
 手数料については、三市町村におけるこれまでの料金改定の経緯及び受益者負担の原則を基本に、サービスに対する適正な負担額を決定し、合併時までに調整するものとします。

第7回

確認済

15

公共的団体等の取扱い

 商工会議所、社会福祉協議会といった公共的団体等については、新市の一体性を確保するため、それぞれの実情を尊重しながら、その在り方について調整に努めます。

第2回

確認済

16

補助金・交付金等の取扱い

 補助金、交付金等の取扱いについては、従来からの経緯、実情を勘案し公共性、広域性の観点から調整します。
 なお、具体的には、以下の調整方針とします。
1.各市町村で同一あるいは同種の補助金、交付金等については、できるだけ早い機会に関係団体の理解と協力を得て統一する方向で調整する。
2.各市町村独自の補助金、交付金については、従来の実績を尊重し、市域全体の均衡を保つように調整する。
3.整理統合できる補助金、交付金等は、統合する方向で調整する。

第7回

確認済

17

行政連絡機構の取扱い

 行政連絡機構における名称、活動、任期及び報酬については、合併時に新たな取扱いに統合します。

第6回

確認済

18

町・字名の取扱い

 五所川原市の町・字の区域及び名称は現行どおりです。
 金木町の町・字の区域は現行のとおりとし、現在の名称から「大字」「小字」「金木」の文字を除いた名称の前に「金木町」を冠した名称とします。
 市浦村の町・字の区域は現行のとおりとし、現在の名称から「大字「小字」の文字を除いた名称とします。ただし、「大字相内字相内」は「相内」とします。

第3回

確認済

19

慣行の取扱い

 新市の市章、市の花・鳥・木、市民憲章など慣行については、新市発足後、定めることとします。

第2回

確認済

20

国民健康保険事業の取扱い

 国民健康保険税については、現行のとおり新市に引き継ぎ、健全で円滑な事業運営ができるよう、合併後期間をおいて統合します。
 国民健康保険税の納期については、現行のとおり新市に引継ぎ、合併後期間をおいて五所川原市の例により統合します。
 国民健康保険運営協議会については、合併時に五所川原市の例により統合します。ただし、委員には被用者保険代表者2名を追加します。
 人間ドッグ一部助成については、合併時に廃止します。
 各種検診一部助成、乳幼児医療費助成については、合併時に五所川原市の例により統合します。
 優良家庭表彰事業については、合併時に五所川原市の例により統合します。ただし、納期の条件を5月末完納に改めます。
 出産育児一時金及びその貸付、葬祭費、高額療養費資金貸付、被保険者証等の交付については、合併時に五所川原市の例により統合します。
 その他3市町村同一のものについては、現行の通り新市に引き継ぎます。

第6回

確認済

21

介護保険事業の取扱い

 介護保険料については、現行のとおり新市に引き継ぎ、平成18年度から新市に引き継ぎます。
 介護保険料の納期については、現行のとおり新市に引き継ぎ、平成18年度から五所川原市の例により統合します。
 介護保険事業計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、平成17年度において平成18年度から平成22年度までを計画期間とする第3期介護保険事業計画を策定します。
 要支援・要介護認定訪問調査、主治医意見書作成依頼及び低所得者利用者負担軽減対策補助については、合併時に五所川原市の例により統合します。
 要介護認定審査、保険給付の内容については、現行のとおり新市に引き継ぐものとします。
 市浦村の介護サービス事業、介護保険オンブズマン委員会については、合併時に廃止します。
 事務処理システムについては、現行のとおり新市に引き継ぎ、平成18年度から統合します。
 その他3市町村同一のものについては、現行のとおり新市に引き継ぐものとします。

第6回

確認済

22

地域審議会・地域特例区等

 市町村の合併の特例に関する法律第5条の4第1項の規定に基づき、合併前の金木町、市浦村の区域ごとに地域審議会を設置します。

第3回

確認済

23

消防団の取扱い

 消防団の組織機構、階級(定数)については、合併時に新たな取扱いに統合します。
 消防団施設・機械については現行どおりとします。
 任用、退職、報酬、出勤手当、旅費、表彰、訓練・諸行事及び公務災害補償については、合併時に五所川原市の例により統合します。
 被服等の貸与については、合併後、期間をおいて五所川原市の例により統合します。

第6回

確認済

24

電算システムの取扱い

 新市の電算システムについては、合併期日までの時間的制約から、新たな機能追加は避けて、現行の五所川原市の電算システムへの統合を基本とし、個人情報保護やセキュリティに十分配慮します。

第1回

確認済

25-1

指定金融機関等の取扱い

 指定金融機関については五所川原市の例により合併時までに調整します。
 取引手数料等については、県内の動向も見据えて関係金融機関と調整し、収納代理金融機関については、住民の皆さんの利便性を考慮した上で、合併時までに調整します。
 また、指定金融機関からの担保は、指定金融機関と合併時までに協議して定めます。

第4回

確認済

25-2

姉妹都市・国際交流

 姉妹・友好都市協定や友好都市事業、その他の交流事業については現行のとおり新市に引き継がれます。
 市浦村の「村友制度」については、事業の継続を基本として、新市において新たな取扱いに統合します。

第4回

確認済

25-3

広報広聴関係事業

 広報誌は、月2回発行の取扱いとなります。 そのほか、ホームページや住民懇談会については、新たな取扱いに調整されます。

第3回

確認済

25-4

納税関係事業

口座振替については、合併後、期間をおいて五所川原市の例により統合し、郵便振替については、合併時に五所川原市の例により統合します。
 納税貯蓄組合事務については、合併後、期間をおいて五所川原市の例により統合します。
 納税貯蓄組合連合会補助金については、合併時に新たな取扱いに統合します。

第6回

確認済

25-5

消防防災関係事業

地域防災計画及び防災会議については、合併後、期間をおいて五所川原市の例により統合します。
 災害対策本部及び防災行政用無線(移動系)については、合併時に五所川原市の例により統合します。
 防災行政用無線(同報系)、災害時の応援協定及び消防水利については、現行どおりとします。
 また、住宅災害見舞金については、合併時に廃止します。

第5回

確認済

25-6

交通関係事業

交通整理員については、合併後期間をおいて再編します。
 交通安全啓発、交通安全用具の支給、交通事故見舞金給付事業及び交通安全対策協議会については、合併時に再編します。
 交通安全関係団体については、新市との一体性を保つため、できる限り統合できるように働きかけます。ただし、補助金等については、合併時に再編します。
 チャイルドシート貸付事業については、合併時に五所川原市の例により統合します。
 交通安全施設の設置及び管理については、合併時に五所川原市の例により統合します。
 防犯関連団体については、関係団体の再編があるまでは、現行のとおりとします。
 ただし、補助金等については、合併時に再編します。
 津軽鉄道の維持存続に対する支援については、新市において速やかに関係市町村と協議、調整を図り、地域住民の生活交通手段の確保に努めます。
 路線バス等公共交通の維持確保については、新市において速やかに関係市町村と協議、調整を図り、地域住民の生活交通手段の確保に努めます。

第5回

確認済

25-7

窓口業務

 窓口業務については、住民サービスの低下を招かないよう調整に努めます。

第5回

確認済

25-8

保健衛生事業

 老人保健事業及び母子健康事業については地域性を踏まえ、合併後に統合します。
 各種がん検診(基本健康診査)については、合併後に内容、実施方法及び検診自己負担等について調整し、統合します。
 予防接種事業については、合併時に五所川原市の例により統合します。
 結核検診事業については、合併後、金木町及び市浦村の例により統合します。
 歯科保健事業については、合併後、実施市町村の例により統合します。
 出産祝金については、合併時に五所川原市の例により統合します。
 母子保健計画及び健康21計画については、合併後新市において計画を作成します。
 3市町村の単独事業については、合併後も継続し、実施状況を踏まえ調整します。

第6回

確認済

25-9

病院事業

 五所川原私立西北中央病院及び市浦村国民健康保険医科診療所・歯科診療所については、現行のとおり新市に引き継ぎます。
 使用料及び手数料については、合併時に五所川原市の例により統合します。
 公立金木病院については、「一部事務組合等の取扱い」の調整方針を踏まえることとします。

第6回

確認済

25-10

障害者福祉事業

 障害者計画については、新市において新たに策定します。ただし、新計画策定までの間は、五所川原市障害者計画を新市において適用します。
 市町村障害者社会参加促進事業については、合併時に五所川原市の例により統合します。
 福祉タクシー助成事業については、合併時に新たな取扱いに統合します。
 社会福祉法人が行う事業(五所川原市社会福祉施設整備事業費補助金交付要綱)の助成については、合併時に廃止します。
 精神障害者居宅介護事業については、合併時に五所川原市の例により統合します。

第6回

確認済

25-11

高齢者福祉事業

 軽度生活援助事業については、合併時に新たな取扱いに統合します。
 配食サービスについては、合併時に新たな取扱いに統合します。
 生きがい活動支援通所事業については、合併時に五所川原市の例により統合します。
 老人保健福祉計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、平成17年度中に平成18年度からの新計画を策定します。

第6回

確認済

25-12

児童福祉事業

 児童扶養手当については、合併時に五所川原市の例により統合し、特別児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成事業については、現行のとおりとします。
 遺児入学祝金等支給事業については、合併後五所川原市の例により統合します。
 放課後児童クラブ運営については、合併後2〜3年の期間をおいて新たな取扱いに統合します。
 地域子育て支援センター、子育てメイト等の子育て支援事業については、現行のとおりとします。
 母子寡婦福祉会、保育連合会への助成金については、合併後新たな取扱いに統合する。
 次世代行育成支援行動計画については、16年度に3市町村が策定する行動計画をもとに、新市において新たに策定します。
 3市町村が共に設置しているこどもの幸せ育成推進会議については、現行のとおりとします。

第6回

確認済

25-13

保育事業

 保育所・保育園の運営体制については、現行のとおり新市に引き継ぎます。
 保育料については、合併後2〜3年の期間をおいて新たな取扱いに統合します。
 保育所・保育園の入退所事務については、合併時に新たな取扱いに統合します。
 延長保育、障害児保育等の特別保育事業については、合併時に五所川原市の例により、また乳幼児保育については、合併時に市浦村の例により統合します。

第6回

確認済

25-14

生活保護事業

 生活保護事業については、合併時に五所川原市の例により統合します。

第3回

確認済

25-15

環境対策事業

 ごみの分別排出及び収集体制等については、合併後1年間は現行どおりとし、その後新たな取扱いに統合します。
 最終処分場の運営については、新たなごみの収集体制が確立するまで3施設をこれまで同様稼動させます。
 埋立てを終了した廃棄物処分場の管理については、合併後新たな取扱いに統合します。
 斎場使用料については、合併時に五所川原市の例により統合します。

第5回

確認済

25-16

農林水産関係事業

・農業事業関係について
(1)農業振興地域整備計画については、合併時に五所川原市の例により統合します。また、市浦村農業振興地域整備促進協議会については、廃止します。
(2)果樹需給調整対策・経営安定対策事業については、合併時に五所川原市の例により統合します。
(3)牧場の管理運営については、合併後、期間をおいて実施市町村の例により統合します。なお、指定管理者制度を含め、管理運営の見直しを図るものとします。

・林業事業関係について
(1)地域森林計画・町村森林整備計画については、合併時に五所川原市の例により統合します。
(2)3市町村において差異のないものについては、現行のとおりとします。

・水産事業関係について
(1)漁業振興に係る各種事業については、各市町村の例により統合します。

・農業・漁業集落排水事業について
(1)納付制、口座振替制については、合併後期間をおいて新たな取扱いに統合します。
(2)下水道使用料、賦課徴収及び負担金関連事務については、合併後期間をおいて新たな取扱いに統合します。
(3)下水道会計システムについては、合併後期間をおいて新たな取扱いに統合します。

・農業委員会事業関係について
(1)農地保有合理化法人事業については、合併時に五所川原市の例により統合します。
(2)情報事務については、合併時に五所川原市の例により統合します。
(3)農地法第3条、4条、5条については、合併時に新たな取扱いに統合します。
(4)農業組合(法人)振興補助については、合併後期間をおいて新たな取扱いに統合します。
(5)農業委員会の運営については、合併時に五所川原市の例により統合します。

第5回
第6回

確認済

25-17

商工・観光関係事業

 企業誘致関連事業については、合併時に五所川原市の例により統合します。
 中小企業事業資金融資については、合併時に五所川原市の例により統合します。
 商工会議所及び商工団体への助成につては、合併後、期間をおいて新たな取扱いに統合します。
 観光協会等関連団体への助成については、合併後、期間をおいて新たな取扱いに統合します。なお、新市との一体性を保つため、関係団体へ出来る限り合併するよう働きかけます。
 観光イベント助成事業については、合併後、期間をおいて新たな取扱いに統合します。
 県立自然公園内における行為の許可については、合併時に金木町の例により統合します。
 各種観光施設の管理事務(委託含む)については、現行のとおりとします。
 ただし、指定管理者制度を含めた管理委託の見直しを図るものとします。

第5回

確認済

25-18

建設関係事業

 道路認定基準については、合併時に五所川原市の例により統合します。
 除排雪業務については、合併後期間をおいて新たな取扱いに統合します。
 道路占用等許可関係いついては、合併時に五所川原市の例により統合します。
 都市計画については、現行のとおりとし、その見直し等については、都市計画マスタープランを策定し、調整します。
 道路・橋梁については、新市においても適正な維持管理に努める。また、道路・橋梁の新設改良事業については、現行のとおり新市に引き継ぎます。
 公営住宅及び共同施設については、現行のとおり新市に引き継ぎます。
 住宅マスタープラン、公営住宅ストック総合活用計画については、新市において新たに策定します。ただし、新計画ができるまでの間は、現行のとおり新市において取り扱います。

第5回

確認済

25-19

上水道事業(その1)

 工業用水道事業については、現行どおりです。

第3回

確認済

25-19 上水道事業(その2)  水道料金については、現行のとおり新市に引継ぎ、合併後3年以内に統一し、量水器使用料及び水道加入金については水道料金の統一に併せて再編します。
 工事検査手数料については金木町の例に、それを除く手数料については五所川原市の例により、合併時に統一します。
 出納取扱金融機関については、合併時に統一し、収納取扱金融機関については、合併時に現行の金融機関を基本に統合します。
 検針業務については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後3年以内に統合します。
第4回 確認済

25-20

下水道事業

 公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業については、現行どおりに新市に引き継ぎます。
 なお、金木地区の特定環境保全下水道整備計画については、合併後新市において検討、策定します。
 下水道使用料については、合併後、期間をおいて調整します。
 下水道受益管理者負担制度については、現行のとおりとします。
 ただし、受益者負担金の一括納付にかかる報奨金制度については、合併時に廃止します。
 浄化槽設置整備事業補助金については、合併時、五所川原市の例により再編します。
 加入促進関連事業については、合併時に五所川原市の例により再編します。 

第6回

確認済

25-21

市町村立学校の通学区域

 通学区域については、現行のとおりとします。ただし、新市において、児童生徒数の動向を踏まえ通学区域の検討を行います。

第2回

確認済

25-22

学校教育事業

 学校給食の実施方法は、当分の間現行どおりとします。給食の内容、給食費については、新市において調整します。
 中学校遠距離通学費補助金については、現行どおりとします。
 小、中学校通学バスについては、現行どおりとします。
 奨学金支給事業については、平成17年度をもって廃止します。奨学金貸与事業については、合併後新たな取扱いに統合します。
 私立幼稚園就園奨励費補助事業については、国の制度に基づき新市において引き続き実施します。事業内容については、新市において調整します。
 要保護・準要保護児童生徒の就学援助事業及び特殊教育児童生徒就学援助事業については、国の制度に基づき、新市において引き続き実施する。事業内容については、新市において調整する。

第6回

確認済

25-23

文化振興事業

 指定文化財については、すべて新市に引き継ぎます。文化財の指定方法及び保護については、五所川原市の例により統合します。
 歴史民族資料館については、当分の間現行どおりとするが、事務内容の統一を基本に新市において調整します。
 文化祭及び各種講座等については、各地域の例により当分の間現行どおり実施します。同一又は類似する事業については、統合若しくは再編を基本に新市において実施方法等を調整します。

第5回

確認済

25-24

社会教育事業

 成人式については、新市において統一して開催し、開催方法等については、新市において調整します。
 公民館については、五所川原市中央公民館は現行どおりとし、金木町中央公民館は地区公民館、その他の公民館は分館とします。事務内容等については、統一を基本に新市において調整します。
 図書館、図書室については、五所川原市図書館は現行どおりとし、金木町、市浦村の図書室は分館とします。事務内容等については、統一を基本に新市において調整します。
 社会施設については、現行どおりとします。
 ただし、市浦村の2施設については、次のとおりとします。
(1)B&G海洋センター上屋プールについては、施設運営の継続等について合併時までに調整する。
(2)吉野スキー場については、合併時に廃止する。
 その他の社会教育事業及び社会教育事業については、地域の特性を活かし、効果的な運営を図りながら新市において実施します。

第5回

確認済

25-25

社会福祉協議会

 社会福祉協議会については、それぞれの事情を尊重しながら統合できるよう調整に努めます。事業委託については、社会福祉協議会の事情を尊重しながら調整に努めます。

第2回

確認済

25-26

その他の事業

26

新市建設計画

新市建設計画・概要版は→こちら

27

その他協議が必要な取扱い



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