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市民課で発行する各種証明書について




 ■ 各種証明
種   類 内     容 手数料 その他





住民票世帯全員・一部 登録している住所などの写し ※住民票コード付き住民票 1通 300円  
住民票除票 死亡した人の最終住所、転出した人の当市での住所などの写し 1通 300円  
住民票記載事項証明 任意の様式に住所などを証明するもの 1通 300円  
出稼労働者手帳証明 出稼労働者手帳に住所などを証明するもの 1通 300円 手帳は
商工観光課から
広域交付住民票 市外在住者の住民票 1通 300円  
住民基本台帳カード 住民基本台帳ネットワークシステムによるICカード 1枚 500円   



全部・個人事項証明書 戸籍に記載されたものを全部(謄本)または個人(抄本)事項を写したもの 1通 450円  
除かれた戸籍の全部・個人事項証明書 除かれた戸籍(除籍:誰もいなくなった戸籍)に記載されたものを全部(謄本)または個人(抄本)事項を写したもの 1通 750円  
改製原戸籍謄本・抄本 改正原戸籍(法律等によって書き換えられる前の戸籍)に記載されたものを全部または一部を写したもの 1通 750円  
戸籍の附票全部・一部 住所の移り変わりの全部(謄本)または一部(抄本)を証明したもの 1通 300円  
身分証明書 禁治産・準禁治産および破産宣告の有無の証明 1通 300円  
その他 印鑑登録証明書 登録した印鑑を証明したもの
(請求には登録証が必要です)
1通 300円  
電子証明書 インターネットで行政に申請や届出ができる 1件 500円

上記以外の証明について、また請求方法については市民課(内線2312〜2315)にお問いあわせください

(注意!)各種証明書交付の際の本人確認について

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 ■ 印鑑登録

  印鑑登録制度は、不動産の登記や金銭の貸借など登録した人の財産、または社会における契約や証書などに使う重要なものです 登録するときは、登録する人の意志、偽造されにくい印鑑が必要になるため、時間がかかったり、もってきた印鑑で登録できない場合がありますのでご注意くださいまた、登録印鑑や印鑑登録証の管理には十分注意してください

登録方法

登録
場所
登録料 窓口に
来る人
持ってくるもの 手続きの流れ



A

300円 本人 1.登録する印鑑
2.本人確認書類
 ・官公署が発行した顔写真のある免許証、許可証、身分証明書で有効期限内のもの(運転免許など)
 ・当市に印鑑登録している人が 印鑑登録申請書裏面の保証人欄に登録印で本人であることを保証できる

本人確認できるものがないかたは右欄の※をご覧ください
 印鑑登録申請書(市民課にあります)に必要事項を記入して申請します
 その日のうちに印鑑登録証がもらえるので、すぐに印鑑証明書を請求できます

※本人確認書類等がない場合
 印鑑登録証はその日のうちにもらえません(印鑑証明書ももらえない)
 本人の住所に照会書(回答書)を郵送するので、本人が署名押印のうえ申請から30日以内に持参すると印鑑登録証がもらえます
 回答書を代理人が持参するときは登録印と代理人の印鑑(認印可)が必要です
 30日をすぎると申請は取り消されます
代理人 1.登録する印鑑
2.代理人の印鑑(認印可)
3.代理人選任届
  (市民課・各総合支所にあり
   ます)
 印鑑登録申請書に必要事項を記入して申請します
 印鑑登録証はその日のうちにもらえません(印鑑証明書ももらえない)
 本人の住所に照会書(回答書)を郵送するので、本人が署名押印のうえ申請から30日以内に持参すると印鑑登録証がもらえます
 回答書を代理人が持参するときは登録印と代理人の印鑑(認印可)が必要です
 30日をすぎると申請は取り消されます


 こんなときは・・・
1.
登録証が破損した
登録証の再発行ができます。破損した登録証をお持ちください
2.
登録証を紛失したまたは盗難にあった
すぐに登録を抹消してください。なお、抹消後は再登録することになります
3.
登録印が破損した、紛失したまたは盗難にあった
印鑑登録証をお持ちのうえ登録を抹消してください。なお、抹消後はちがう印鑑で再登録することになります
4.
登録印をかえたい
印鑑登録証をお持ちのうえ登録を抹消し、新しい印鑑で登録しなおしてください
5.
引っ越した
市内での引っ越しは転居届ですみます。市外への引っ越しは転出届をすると自動的に抹消されますので、新住所の市区町村で登録しなおしてください。市外からの引っ越しは転入届後に、登録してください
6.
婚姻などで氏名に変更があった
自動的に抹消されますので、変更後の氏、名の印鑑で登録しなおしてください
7.
亡くなった
自動的に抹消されます
 
注意!以下の人は登録できません!
1.
五所川原市に住所登録(外国人登録)していない人
2.
15才未満の人
3.
未成年で親権者の同意がない人
4.
成年被後見人
 
注意!以下の印鑑は登録できません!
1.
氏、名以外の事項をあらわしているもの(肩書きや職業など)
2.
戸籍・住民票(外国人登録原票)に記載された氏、名以外でつくられたもの(あだ名や通称名など)
3.
印影が見にくいもの
4.
ほかの人が登録しているもの
5.
印影の大きさが8o以下または25o以上のもの
6.
変形しやすい材質のもの(プラスチック製、ゴム製など)
7.
外枠のないものや欠けているもの
8.
同一原版で大量生産された同型のもの
9.
文字が白抜きのもの
 ・・・など、くわしくは市民課(内線2312,2313)にお問い合わせください


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 ■ 住民基本台帳ネットワークシステム

住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)とは?
各市区町村が住民情報を記録し、管理していた住民基本台帳を結んだネットワークのことです。 住基ネットにより、従来行政への申請や届出(旅券、各種資格など)に必要とされていた住民票の写しがいらなくなったり、インターネットでの申請が可能になります。
住基ネットに記録されている情報は?
住基ネットで保有している情報は、氏名・住所・生年月日・性別(これらを4情報といいます)、住民票コードとこれらの変更情報だけです。その他の情報を付け加えることはありません。住民票コードは、いつでも変更できる無作為の11桁の番号です。
住基ネットを民間企業が利用することは?
民間企業が住基ネットを利用して、国民の4情報を取得することはありません。また、住民票コードについても民間部門の利用は禁止されています。
住基ネットシステムの安全性は?
住基ネットは、専用回線、専用機器、専用の暗号通信を導入して安全性を高めています。また、市区町村からの住基ネット の入り口には、住基ネット専用に開発した安全性の高いファイアウオール(外部からの侵入からネットワークを守る機器) を設け、指定情報処理機関(総務大臣により住基ネットの円滑な運営を行うために指定された機関。「財団法人地方自治情報センター」が指定されています。)のネットワーク監視室が24時間監視しています。また、操作者識別カードが無いと動かないシステムになっています。


住民票コード付き住民票
  平成14年8月5日時点で住民登録していた市区町村から、住民票コードが通知されています。
  住民票コードを忘れた方は今現在住民登録されている市区町村から住民票コードの記載された
住民票
の交付を受けることができます。
  交付申請できるのは、「本人」もしくは「同一世帯の方(同居していても別世帯の場合があります)」
に限られています。
 また、申請の際には本人確認のため「運転免許証」や「健康保険証」等のコピーを取らせていただ
きます。


広域交付住民票交付申請
  自分の住民票が全国どこの市区町村でも申請できます
だれが 必要なもの 手続き方法
本人 本人確認できる書類
(免許証、住基カードなど)
広域交付住民票交付申請書(市民課および各総合支所にあります)に必要事項を記入し、提出する
広域交付住民票には「本籍」「筆頭者」は記載されません。


住民基本台帳カード交付申請
 広域交付住民票、転入転出手続の簡素化や本人確認書類として利用できるほか、公的個人認証サービス制度の電子証明書格納媒体として利用できます。
 顔写真つき、顔写真なしを選択できます。
だれが 必要なもの 手続き方法
本  人 ・はんこ
・本人確認できる書類
(免許証、旅券など)
・顔写真つきの場合は顔写真1枚
本交付申請書(市民課および各総合支所にあります)に必要事項を記入し提出。なお、本人確認書類がない場合および代理人の申請の場合は、照会書(回答書)を本人宛てに郵送するので、本人が署名押印のうえ、申請から30日以内に持参すると交付されます(代理人可)。交付の際に、数字で4桁のパスワードを設定します。

※顔写真について
たて4.5p×よこ3.5p、正面・無帽・無背景。
6ヶ月以内に撮影したもの。カラー、白黒は自由
法定代理人
(15歳未満 ・成年被後見人)
・法定代理人のはんこ
・法定代理人を証明できる書類
・法定代理人本人を確認できる書類(免許証、旅券など)
・顔写真つきの場合は顔写真1枚と申請者本人の来庁
任意代理人
(代理人申請の場合は、顔写真つきは申請できません)
・代理人のはんこ


住民票コード変更請求
 住民票コードの変更はつぎの手続きで変更できます
だれが 必要なもの 手続き方法
本人
同一世帯員
・はんこ
・本人確認できる書類
(免許証、保険証など)
・現在の住民票コード
住民票コード変更請求書(市民課および各総合支所にあります)に必要事項を記入し、提出する
法定代理人 ・代理人のはんこ
・法定代理人を証明できる書類(法定代理人本人の免許証、保険証なども必要)
・現在の住民票コード
任意代理人 ・代理人のはんこ
・委任状(委任者・受任者の免許証や保険証なども必要)
・現在の住民票コード

○15才未満の人は請求できません
○住民票コードは無作為による付番のため、番号を選ぶことができません
○変更後「住民票コード変更通知書」を後日郵送します
○現在の住民票コードが分からない、忘れたというかたは窓口で相談してください


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■ 電子証明書発行(公的個人認証サービス制度)

  公的個人認証サービスとは、様々な行政手続きがインターネットを通じてできる制度のことです。 インターネット申請や届出で問題となっていた、他人によるなりすましや、通信途中での改ざんなどを防ぐために、電子証明書を交付して安心して申請や届出ができるようになります。なお、利用できる行政手続きは、県・国(省庁)のホームページを参照してください。

だれが 必要なもの 手続き方法
本人 ・本人確認できる書類(免許証、旅券など)
・電子証明書を格納するICカード
交付申請書(市民課および各総合支所にあります)に必要事項を記入し提出。なお、本人確認書類がない場合および代理人の申請の場合は、照会書(回答書)を本人宛てに郵送するので、本人が署名押印のうえ、申請から30日以内に持参すると交付されます(代理人可)。交付の際に、英数字で4桁以上16桁以下のパスワードを設定します。 


※ICカードについて
 現在は、住基カードしか認められていません
法定代理人 ・法定代理人を証明できる書類

・法定代理人本人を確認できる書類(免許証、旅券など)

・電子証明書を格納するICカード
任意代理人 ・電子証明書を格納するICカード
公的個人認証サービスを利用するためには、インターネットを利用できる環境にあるパソコンと、ICカードリーダライタが必要です




公的個人認証サービスの電子証明書の
発行を受けている方へ


公的個人認証サービスが平成16年1月29日から開始されております。
あなたの電子証明書の有効期間は大丈夫ですか。【有効期間は発行から3年です】
あなたの有効期間は、電子証明書発行の際お渡しした「電子証明書の写し」に記載されています。
電子証明書の期間が満了しますと失効します。
失効した場合には、国税の電子申告などの電子申請・届出に使用することができなくなります。
失効前の更新手続きをおすすめいたします。

〔公的個人認証サービスの電子証明書更新手続きに必要なもの〕
1. 電子証明書が格納された住基カード(更新する方のもの)
2. 顔写真付の公的身分証明書(運転免許証・パスポート)
※写真付き住基カードをお持ちの方は、必要ありません。
3. 手数料500円  
                   お問合せ先  市民課窓口係  内線 2312・2313


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 ■ 郵便請求

   戸籍等、住民票等、転出証明書は窓口にお出でにならなくても、郵便で請求ができます
下記の必要書類を同封して郵送してください 。なお、電話・FAXでの受付は一切しておりません。
 必要書類
1.請求書
  (必要事項が書かれていれば用紙は任意です。必要事項は下の表をごらんださい)
2.手数料
 (郵便局で販売している「定額小為替」でおねがいします。手数料は各種証明一覧をごらん  ください)
3.返信用封筒(切手・宛名書きを忘れずに)
4.本人確認書類  
  運転免許証・顔写真付き住民基本台帳カード・健康保険証等のコピー
○一週間から10日程度でお手元に届きます。なお、お急ぎの場合は、請求するときに速達   で、返信用封筒にも速達分の 切手(350円)を貼ってください。郵便事情にもよりますが2  〜4日で届きます

種 類 必 要 事 項 注  意
戸 籍 1.請求者の住所・氏名・押印・日中連絡のつく電話番号
2.必要な書類名・通数
3.本籍地・筆頭者・抄本の場合は必要な人の氏名
4.使用目的
 
住民票 1.請求者の住所・氏名・押印・日中連絡のつく電話番号
2.必要な書類名・通数
3.住所・世帯主名(生年月日)・一人分の場合は必要な人の氏名(生年月日)も
4.使用目的
   
転出証明書 1.届出人の氏名・押印(本人でないときは住所)
2.転出年月日(新住所に住み始めた日)
3.新住所と世帯主
4.旧住所と世帯主
5.転出する人の氏名(ふりがな)・生年月日
手数料は無料です(再発行は300円)国民健康保険に加入されている人は保険証も同封してください。
※不当な請求には交付できません


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 ■ 取扱場所および時間

取扱
場所
届出および証明内容 住所・電話番号




























市役所
市民課
〒037-8686 
字岩木町12番地
0173(35)2111
(内線2312〜2313)
金木総合支所 〒037-0202 
金木町朝日山323番地
0173(35)2111
(内線3103・3104) 
市浦総合支所 〒037-0401 
相内349番地1
0173(35)2111または
0173(62)2111
(内線4010・4011)
七和郵便局 × × × × × 〒037-0622
大字原子字山元55番地2
0173(29)2660
長橋郵便局 × × × × × 〒037-0611 
大字神山字牧原55番地25
0173(29)3060
飯詰郵便局 × × × × × 〒037-0002 
大字飯詰字福泉161番地2
0173(37)2210
三好郵便局 ×
× 
× × × 〒037-0088 
大字鶴ヶ岡字川袋152番地4 
0173(36)2210
梅沢郵便局 × × × × × 〒037-0022 
大字梅田字燕口24番地4
0173(28)3060



◎取扱時間
午前8時半から午後5時15分まで
ただし、土・日曜日、祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
(注意)各郵便局の取扱時間
     午前9時から午後4時まで
 *「戸籍届出」については、取扱時間以外の場合、市役所および各総合支所宿直室で受付します。
◎市民課窓口時間延長
市役所市民課のみ毎週月曜日(当該日が休日の場合は翌開庁日。また年末年始は除く)午後5時15分から午後6時まで取扱時間を延長して次の業務を取り扱っています。どうぞご利用下さい。
・住民票の写しの交付
・住民票記載事項証明等各種証明
・印鑑証明書(カード持参のみ)
・戸籍(除籍)証明書交付
*婚姻届・死亡届等の戸籍届出の受付は、通常どおり宿直室で行います。


   詳しくは市民課(内線2312〜2315) にお問い合せください。


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青森県五所川原市役所
民生部 市民課

〒037-8686 青森県五所川原市字岩木町12番地
TEL:0173-35-2111 2312〜2315 FAX:0173-35-3617
E-mail:info@goshogawara.net.pref.aomori.jp
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